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深夜勤務のカウントの方法について

いつもお世話になっております。

深夜勤務の考え方について相談させてください。

現在、当社では22時を1分でも超過した場合、深夜業務1としてカウントしており、月平均4回以上の社員は全て、深夜業務の健康診断を受けさせていますので、半期でも相当な人数が対象者となっております。

法律上は1分でも超過した場合は深夜業務としてカウントすることが正しいと思われるのですが、現実問題として22時を超過して勤務する社員は多く、本人たちが深夜業務をしている意識はありませんので、督促をしても深夜業務の健康診断受診が進まないのが現状です。

①現在の運用は問題ないでしょうか
②現実問題として運用上機能しないため、何か改善策はありませんでしょうか
③22時を1時間もしくは2時間超過して勤務したものをカウントするという運用も問題ないでしょうか
④他社ではどのような運用をされているのでしょうか。

ご教授お願い致します。

投稿日:2015/07/01 20:46 ID:QA-0062870

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

深夜業務と特定健康診断

定期健康診断終了後、6ヵ月間で24日以上深夜業がある社員が該当しますが、
1分でも超過したら1カウントします。

本人が拒むということですが、
会社としても罰則がありますが、本人にも受診義務がある旨、説明することが、
大事ですし、督促しても受診しなければ、業務命令違反ともなります。

本人たちが深夜業の意識がないということですが、残業増にもつながりますので、会社が意識づけ、知識づけすることです。社員教育や管理者教育も場合によっては必要です。残業運用の見直しや、22時以降の残業規制、規定化などトップの意識も必要です。

投稿日:2015/07/02 16:22 ID:QA-0062879

相談者より

確かに深夜健診を受けさせることだけに注力するのではなく、22時以降の残業を減らすことも検討していくことが大事ですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2015/07/02 17:29 ID:QA-0062881大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年2回の特定業務従事者の健康診断につきましては、深夜労働の時間の長短は問われておりません。

従いまして、現行通り月平均4回以上深夜労働に従事する社員は全て深夜業務の健康診断を受けさせるべきといえます。③のような運用が法的に認められるとまではやはり断定出来ません。

そして、改善策ですが、「現実問題として22時を超過して勤務する社員は多く、本人たちが深夜業務をしている意識はありません」といった部分に大きな問題が潜んでいるものと考えてよいでしょう。

つまり、22時といった時間まで残業しているのが当たり前といった職場の風潮自体が間違っているものといえます。基本的に残業は労働契約に反する行為ですので、使用者も労働者も極力残業は行わないといった姿勢で臨まなければなりません。具体的には、業務の進め方等を見直す等、現場と人事管理部門が一体となって働き方の改革を進められるべきです。文面のような微小な深夜労働であればそれで十分に消滅させる事が可能といえるでしょう。

深夜労働に限らず、近年はワークライフバランスの推進や過労による労務リスク回避の観点からも、残業削減の取り組みが各会社で行われていますので、御社もまずは意識改革からスタートされるとよいでしょう。

投稿日:2015/07/02 19:55 ID:QA-0062887

相談者より

ご指摘の通り、社員の深夜残業についての意識付けを行っていくことが大事だと思います。
22時以降の深夜残業を減らす努力まず、会社として行っていきたいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2015/07/07 15:11 ID:QA-0062954大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業とは

①~④まで、すべて対策になっていないと思います。取るべき施策ではありません。
残業(早出)は社員が勝手に行うものではなく、管理者の指示を受け、会社として承認して行うものです。「意識がない」という状況は、勝手に残業をしていると取れます。それは職場の服務規律上も、会社としてのリスク管理上も危険です。「社員が勝手に残っていました」という理屈は通りませんので、そのような残業習慣や上長の管理能力を見直す必要があると思います。罰則ではなく、正当な順で問題点を修正しませんと、リスクは解消されず、その場しのぎになるだけですので、ご留意下さい。

投稿日:2015/07/02 21:35 ID:QA-0062889

相談者より

ご指摘の通りです。
残業申請などの基本から改善をしていきたいと思います。

投稿日:2015/07/07 15:12 ID:QA-0062955大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク管理

①から④まで、どれも対策としてお勧めできません。
残業(早出)など時間外勤務は、社員が勝手に行うものではなく、上長(=会社)の指示と許可の下に行うものです。責任が発生するからです。そうなりますと、社員の「意識ない」状況が常態化しているとすれば、上長も無管理で放置している恐れがあります。規定に罰則をつけるというのが順序が逆で、まずは正当にそもそもの残業のあり方を正常化を目指し、それでも改善ができないのであれば次のステップを考えるべきでしょう。勝手な残業は会社にとって自己・トラブル・訴訟リスクの増大と、人件費管理の漏れをもたらす危険な状況といえます。

投稿日:2015/07/02 21:44 ID:QA-0062890

相談者より

ご指摘の通りです。
時間外管理の基本に立ち返りたいと思います。

ありがとうございます。

投稿日:2015/07/07 15:13 ID:QA-0062956大変参考になった

回答が参考になった 0

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