無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

復職後も欠勤が多い正社員の対応について

昨年度、双極性障害Ⅱ型・自律神経失調症と診断せれ4ヵ月休職されて8月に復職されるが、それ以降も毎月7日前後の欠勤が続いている。朝起きた時に高熱や頭痛で動けない為、欠勤となる様であるが、その日にならないと出勤するかどうか分からず、仕事を任す事も出来ない状態で、他の従業員への影響も考えると、このまま放置する訳にもいかず、大変困っています。再度治療に専念する事を命じる事は出来ないと思いますが、何か良い対応方法はないでしょうか?宜しくお願い致します。

投稿日:2015/06/29 17:48 ID:QA-0062834

*****さん
埼玉県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容から推察しますと月の約3分の1は欠勤が続くことになってしまいます。これでは労働契約上の労働義務を果たしているとは到底いえません。

さらにこのような状況で就労させた結果症状が悪化しますと、会社の安全配慮義務違反を問われかねません。たとえ本人が就労を希望しても、会社は健康保持を最優先して対応しなければなりません。

従いまして、当人と面談して心身の状況を確認された上で、可能であれば当人の許可を貰って主治医とも面談しかつ産業医にも相談されて就労がどの程度可能であるかを確認されるべきといえます。

その上で、今後もこのような欠勤状況が暫く続く見込みで所定の勤務をこなす事が困難と判断されるならば、今一度休業を命じる事で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/07/01 09:43 ID:QA-0062852

相談者より

ご回答有り難うございます。当人との面談・許可がやはり必要でしょうか?事前に主治医や産業医へ確認した上で、当人との面談を予定したいと思いますが、いかがでしょうか?宜しくお願い致します。

投稿日:2015/07/02 10:24 ID:QA-0062873大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

復職後について

まず、御社の就業規則の休職規定、服務規定、解雇規定などを確認して下さい。

業務遂行が不完全なわけですから、このまま放置するわけにはいかないでしょう。

他社員の影響も大きいですが、本人の病状が悪化すれば会社の責任問題も生じてきます。病状については主治医や会社指定医などに診断してもらい、早急に判断する必要があります。

業務軽減、再度休職、退職(解雇含む)などの選択肢がありますが、人事の問題は
最大公約数的な答えはありませんので、本人の状態等よく吟味して、判断して下さい。

場合によっては、就業規則の見直しも検討した方がよろしいでしょう。

投稿日:2015/07/01 11:13 ID:QA-0062854

相談者より

ご回答、有り難うございます。主治医もしくは産業医の診断を受けさせ、次の対応を考えます。有り難うございます。

投稿日:2015/07/02 10:31 ID:QA-0062874大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「当人との面談・許可がやはり必要でしょうか?事前に主治医や産業医へ確認した上で、当人との面談を予定したいと思いますが、いかがでしょうか?」
― 面談の順番についてはどちらが先でも構いませんが、主治医に相談される場合は立場上やはり当人の許可を得られるべきといえます。何も言わずに勝手に相談されるとプライバシーの侵害等で訴えられる可能性もないとはいえないからです。(※但し、就業規則に必要な場合主治医と面談をする場合がある旨の規定があれば、当人の許可は不要です)その際、もし当人が拒否された場合は対応が難しくなりますが、診断書の内容や信憑性等から面談が必須と判断された場合は、念の為弁護士にも相談された上で主治医への聴取可否を決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2015/07/02 16:49 ID:QA-0062880

相談者より

ご回答、有り難うございます。当人との面談も含め前へ進めていきます。大変参考になりました。

投稿日:2015/07/03 11:08 ID:QA-0062893大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
関連する資料