正社員及びパート社員の海外出張時の勤怠について
当社では海外に子会社があり、一定期間(2週間~1ヶ月程度)子会社へ出張し業務を行う機会が増えてきたため、従来の勤怠・出張旅費規程では対応が難しいものが度々発生するようになり、改訂作業をしています。
現在、日本と海外では出勤日数(休日数)が異なる場合の、バランスの取り方(不公平感の削減)について苦慮しています。
社員の給与体系は、正社員→日給月給制、パート社員→時給制、です。
法定休日数は確保されるものとします。また、所定の就業時間(一日8時間)を勤務したものとみなし、時間外勤務の取り扱いは行わないとします。
私案では下記①②の出張区分に分け、且つ②では正社員とパート社員で区分していますが問題あるでしょうか?。
①在外子会社以外への海外出張
正社員・パート社員ともに・・・
勤怠管理(出勤日数)の基礎は日本のカレンダー準拠
日本が祝日&現地が平日:業務有→振替休日の取得又は休日出勤として割増賃金(25%)を払う。
業務無→公休(日本の休日に日本で業務をしない場合と同様)
日本が平日&現地が祝日:業務の有無にかかわらず、通常の出勤扱い
②在外子会社への海外出張
正社員:①と同様
パート社員:海外出張時の勤怠管理(出勤日数)の基礎は海外のカレンダー準拠
出勤日数は国内と海外で出勤した日数を合算する。
日本が祝日&現地が平日:業務有→振替休日の取得無且つ割増無。
業務無→欠勤(日本の平日に日本で業務をしない場合と同様)
日本が平日&現地が祝日:業務有→振替休日の取得又は休日出勤として割増賃金(25%)を払う。
業務無→公休(日本の休日に日本で業務をしない場合と同様)
ただ、上司からは①②どちらの場合でも、出張時の勤怠管理(出勤日数)の基礎は海外のカレンダー準拠せよと言われました。
この場合正社員(日給月給制)の者は、「日本が祝日&現地が平日」の場合に業務を行っても振替休日の取得無且つ割増無ということになり、本社の者と比較して事実上休日が減り、出勤日が増えているのに給料は変わらない状況になってしまいます。逆に「日本が平日&現地が祝日」に業務を行うことはまず無いと考えられ、より不公平感が高いと個人的に思います。
不公平感があるだけで実務運用する上では、法令上の問題は無いということなのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
投稿日:2015/05/15 15:02 ID:QA-0062480
- むーちょさん
- 滋賀県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法でない損得議論に終始していては、実務的な方針は出せない
休祝日、 時差、 法定労働時間など異なる海外諸国への出張に、 日本の労基法を無理やりに換算適用し、 損だ、 得だと議論できるのは、 出張の頻度、 出張先が、 一定の限度内に納まっている場合だけです。 数十カ国に、 常時、 百名を超す社員が、 入れ替わり、 立ち替わり出張してような企業では、 とても実務的に処理できる事案ではありません。 ご懸念されているような不公平は、 議論としては成立しますが、 同一人でも、 出張先、 出張期間、 出張タイミング等によって、 損な場合、 得な場合が生じ得るものです。 詳細な取り扱いは別にして、 先ず、 基本的設計の段階では、 上司の指示通り、 「 どちらの場合でも、 出張時の勤怠管理 ( 出勤日数 ) の基礎は海外のカレンダー準拠 」 という方針に基づき、 労基法への抵触の有無に留意しつつ、 詳細設計を行うのが、 望ましい検討手法だと考えます。 最初から、 ( 表現はいささか無粋すぎますが ) チマチマした損得議論をすれば、 納得性ある結論は難しいでしょう。
投稿日:2015/05/21 12:22 ID:QA-0062505
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず海外出張であれば業務の都合上現地時間に合わせて勤務スケジュールを立てるのは実務的な観点から当然の措置といえるでしょう。
但し、海外出張であっても、「出張」である限り国内御社の指揮命令に従って就労するものですので、労働基準法その他の労働法令の適用がなされます。
従いまして、例えば国内就労時に比べまして休日減等労働条件が低下すれば、労働契約法で定められている不利益変更としまして当人の同意を得る事が通常必要になります。
しかしながら、文面を拝見する限りですと、「「日本が平日&現地が祝日」に業務を行うことはまず無い」という事ですので、そうなりますと、現地の祝日数にもよるでしょうが、結局のところその分出勤日数が減りますので、不公平感が高いどころか逆に不公平が緩和されるはずです。
従いまして、問題となるのは、あくまで現実に差し引きして休日が目減りした場合に限られますので、その目減り分だけ休日割増賃金を支給すればよいはずです。勿論、こうした点で正社員とパート社員を区別する合理的理由はございませんので、同様に扱う事が必要です(ちなみに、そもそもパート社員を海外出張させるというのは稀な措置と思われますので、そのような事がしばしば起こるようであれば正社員化を図る等処遇の見直しをされるべきと考えます。本論からは逸れますが、ご参考まで)あまり難しいルールを考える必要性はなく、現実に生じた不利益分だけをフォロ―するといった措置の方が分かりやすく対応も容易であるはずというのが私共の見解になります。
投稿日:2015/05/21 21:21 ID:QA-0062507
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