執行役員(年俸)から社員(月額)への変更
執行役員(年俸)から一般社員(月額)への変更について
ご相談させていただきます。
弊社の給与制度で
一般社員(部長クラスの管理職含む)は、月額+賞与制で
執行役員(事業部長)は、年俸制を導入しております。
執行役員から一般社員に戻った際に年俸制から月額に変更する
にあたり、年俸/14.5割して月額の給与決定します。
その際に従業員賃金テーブルにマッチしない場合、
賃金切捨てをして近似下位の賃金テーブルで月額の給与が
決まります。
そうするとたとえば、年収で920万円だったのが、
月額給与にすることにより、912万円になります。
これは、不利益変更に値しますか?
特に賃金規程などにも明記しておりません。
ご回答をお願いします。
投稿日:2015/04/22 15:29 ID:QA-0062283
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご文面の給与決定に至る計算方法が全て賃金規程に明記されていれば、一般社員への変更自体が有効(※就業規則上に定めのある変更に該当するという意味です)である限り既定の労働条件になりますので不利益変更には該当しません。
これに対し、変更の際のルールとしまして「年俸/14.5割して月額の給与決定」だけが定められており、「賃金切捨てをして近似下位の賃金テーブルで月額の給与決定」が示されていないとすれば、僅かの減額であっても根拠無き不利益変更に該当しますので少なくとも前者の金額以上を支払うことが求められます。そして、年間8万円の差でも一社員にとりましては大きな額ですので、その点は配慮されるのが妥当といえます。
投稿日:2015/04/22 17:15 ID:QA-0062286
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/04/23 10:11 ID:QA-0062294大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
回答いたします。
執行役員の位置付けにつきましては、委任型・雇用型と、企業によって異なりますが、多くの場合は、会社と雇用契約を締結した労働者の位置付けになるかと思います。その場合、労働者として不利益変更という問題を考えなければなりません。
今回の執行役員から社員への変更が、どういった経緯・理由で行なわれたのかは分かりかねますが、その変更によって、本人が担う役割が変わるのであれば、それに伴って給与が変わることは当然考えられます。役職の任免と同時に役職手当の金額が変わるのと同様の考え方です。
しかし、これまでと役割は変わらないのに、会社組織の編成上、執行役員という肩書は外すというようなケースであれば、実態に変わりなく降給することになり、不利益変更として扱われる可能性も考えられます。この場合、差額については、調整給で支給するなどの対応を検討する必要があると考えます。
投稿日:2015/04/24 14:36 ID:QA-0062316
プロフェッショナルからの回答
執行役員から一般社員になっても職務内容や職務権限に変更がなければ、不利益変更に該当いたします。
執行役員は、役員の場合と社員の場合がございますが、一般の社員とは職務内容や職務権限が異なるものかと存じます。
執行役員から一般職に戻る際はそもそもの職務が変更になり、給与体系も職務に合わせたものに準拠するのが自然となります。
そのため、変更に伴って年棒制から月給制のテーブルになったことで、結果として年収が下がっても不利益変更には該当いたしません。
また一方で、(役員ではなく社員としての執行役員の場合、)組織変更などにより執行役員から一般社員になっても職務内容や職務権限に変更がなければ、不利益変更に該当いたします。
不利益変更は本人との話し合いにより了解を得られれば変更は可能ですが、変更理由が上記の組織変更などであれば会社の都合のため、調整手当等により一定期間の年収を補償することも検討されてはいかがでしょうか。
賃金テーブルにマッチさせることも重要かとは存じますが、本人に責がないのであれば、フレキシブルな対応も必要かと考えます。
投稿日:2015/04/27 01:20 ID:QA-0062321
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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