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新卒新入社員の試用期間について

新卒の新入社員の試用期間について、設けることは特に違法ではないと思いますが、
一般的に本人の辞令(採用辞令や給与辞令等)に〇〇月〇〇日までは試用期間とします。
というような文言は入れないものでしょうか。

確かに試用期間での解雇というのは当社でもあり得ないことですが、3ヶ月間に各部署研修
を経て、正式配属をすることとして採用時にも通知しております。
就業規則にも新入社員は3ヶ月間試用期間とする。という規定をいれております。

投稿日:2015/04/08 18:01 ID:QA-0062112

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

試用期間の明示について

試用期間の意味合いとしては、ご認識のように、解雇の解釈が少し広く取られる点が
あります。また、試用期間後に本採用となり、勤務場所をはじめ労働条件が変わる
場合には、雇用契約書等に記載しておく方がよろしいと思います。

特に新卒の場合には、就業規則をみておらず知らなかったとなった場合に、
試用期間の証明に会社が一手間かかってしまうからです。

ただし、
採用時に通知しているとありますので、どこかで書面通知すれば足りると思います。

投稿日:2015/04/09 10:18 ID:QA-0062115

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間が重視されるなら、辞令挿入しても問題はない

殆どの企業では、 試用期間に関する定めを設けています。 新卒者、 途中採用、 いずれにも適用されますが、 実際には、 途中採用に比べ、 新卒採用の場合の運用は緩いようです。 法的には、 新卒、 途中入社者に関わらず、 入社時には、 「 労働条件通知書 」 の交付が義務付けられていますが、 一般にいう入社辞令は、 法的文書ではありませんので、 試用期間の定めを記載するか否かは、 企業の判断に任されます。 労働条件通知書に記載できるのは、 主要な労働条件に限られますので、 試用期間を含め、 その他の定めに関しては、 適用部分を明確にした上で就業規則を交付する方法が採られます。 但し、 御社で、 特に、 試用期間を重視されるのであれば、 通知書での明示に加え、 辞令に文言挿入されるのは、 ビジネス事項であって、 リーガル問題ではありません。

投稿日:2015/04/09 11:58 ID:QA-0062117

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、辞令は法的に定められた文書ではございませんので、試用期間も含めまして何を何処まで記載されるかは任意に決められる事で差し支えございません。

就業規則及び労働契約書には必ず記載が必要ですので、きちんと両方に定めがあれば、特に改めて記載される必要性まではないものといえます。

投稿日:2015/04/09 17:02 ID:QA-0062122

回答が参考になった 0

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