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降格降給の限度額

いつもお世話になっております。

早速ですが、タイトルの内容を質問致します。
現在休職している社員が、5月1日に復職致します。

復職にあたり、会社へ多大なる迷惑を掛けたので、
給与を降給したいと考えております。
(休職中の給与は現状維持にしておりました。実際は傷病手当金を請求しておりました)

給与は等級制度を採用しております。
係長の役職から一般職への降格を考えております。

従って、係長職手当は減額となります。
又、等級も係長職(4級)より一般職(2級)の一番高い給与へ

変更なのですが、2級だと4級職時の基本給と比較すると
減給が10%以上となってしまいます。但し、一般職では一番高い給与となります。

減給10%以下にする給与の表が一般職2級は存在致しません。
その場合は、減給10%以上でも致し方ない、と判断して宜しいのでしょうか。
ご回答の程宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2015/04/07 16:34 ID:QA-0062098

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職等の詳細事情を知りえませんのでこの場で確答までは出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、就業規則に基づく降格及び給与変更であれば、10%を超える減額であるからといって直ちに違法や無効となるわけではございません。

しかしながら、従業員の生活を脅かし合理性に欠ける減額の目安としまして、一般的に10%超というのが一つの目安になると考えられています。それ故、絶対必要な措置というわけではございませんが、調整可能であれば配慮措置としまして10%以内の減給幅に留める事を検討されてもよいでしょう。

ちなみに、文中の「会社へ多大なる迷惑」が単に休職した事実のみを指しているのであれば、当人の行為に問題があったわけではございませんので、降格やそれに伴う減給は慎重に検討されるべきといえます。そうではなく、休職の原因やその他の局面で当人側で重大な問題行為が存在したり、或いは復職しても客観的に見て原職をこなす事が困難であったりする場合ですと、降格等の措置の検討も当然行われるべきといえるでしょう。

投稿日:2015/04/07 22:55 ID:QA-0062101

相談者より

早速のご返信ありがとうございます。
是非参考にさせて頂きます。
やはり、10%以下を検討したいと考えております。

投稿日:2015/04/08 10:48 ID:QA-0062105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

降格減給について

まず、休職=会社に迷惑ということであれば、これは休職制度としての意味をなさなくなりますので、例えば、係長としての役職を果たせないのでといった理由が必要です。

次に懲戒による減額には10%以内といったことが労基法91条で決められていますが、
降格による減給には特に10%以内といった決まりはありません。

ただし、休職復帰の減額であっても、原則本人の合意が必要です。
今回のケースであれば、係長手当がなくなるのは、さほど問題にはなりませんが、
4級から2級への降格は、合意あるいは賃金規程等の記載による合理性が必要と
なってきます。

投稿日:2015/04/08 12:50 ID:QA-0062107

相談者より

ありがとうございます。

是非参考にさせて頂きます。

投稿日:2015/04/08 14:08 ID:QA-0062109大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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