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昇給時、パートへの労働条件通知書の発行有無

相談です。
当社は正社員のほか、多様な社員区分の方を雇用しております。
しかしながら近年、契約更改ごとの労働条件通知書発行の事務手処理が膨大になってきております。

今回、お聞きしたいのは
契約期間中の有期契約のパート社員に対して、昇給時の労働条件通知書発行を無くすることが出来るのか?についてです。

パート社員は契約期間が3月給与締め翌日から1年又は半年となっており、昇給もあります。
昇給は4月ですが、5月給与で4月分を遡及させて支払っています。
昇給はパート社員の場合、契約期間の途中となり、契約更新時に加えて年に2回、書面の発行となります。

ちなみに、正社員の昇給の期間は同様で、給与明細で昇給したことを伝えるメッセージを入れております。

契約期間の途中に昇給する場合、正社員と同様に給与明細への記載のみで、書面を発行しないでもよいのでしょうか?給与明細のほかに賃金制度の公開など他の条件もありましたら教えてください。

ご指導ください。
よろしくお願いします。

投稿日:2015/04/03 17:38 ID:QA-0062070

taku3yさん
新潟県/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、昇給の制度が労働契約書(=労働条件通知書)に明示されていれば、昇給したとしましても既定の労働条件の変更には当たりません。それ故、昇給の都度労働条件通知書を発行する義務はございません。

ちなみに、ご質問内容からは外れますが、賃金制度(賃金の決定・計算・支払方法等)に関しましては就業規則上の必要記載事項及び労働契約書上の明示義務事項ですので、現時点でパート社員に周知されていないとすればそうした状況自体が労働基準法違反となってしまいます。つまり、そもそも賃金制度を非公開にする事は出来ませんので、就業規則や労働契約書に内容記載が必須である旨ご注意下さい。

投稿日:2015/04/06 11:07 ID:QA-0062079

相談者より

ご回答ありがとうございました。
賃金制度の公開は問題無いことをどの事業所でも確認済ですので、労働条件通知を取りやめ、給与明細で通知するように決めていきたいと思います。

投稿日:2015/04/06 14:17 ID:QA-0062086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与明細への記載のみでも事足りる

交付済み労働条件通知書の変更が、 給与のみならば、 変更後の給与のみを通知すれば足ります。その方法は法令の定めはありません。 正社員の場合と同様、 給与明細への記載のみでも事足ります。 法律は書面にての条件明示を求めているので、 変更に関するメッセージで問題はありません。

投稿日:2015/04/06 12:14 ID:QA-0062081

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法律の趣旨をわかりやすくご解説いただき大変感謝しております。

投稿日:2015/04/06 14:21 ID:QA-0062087大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働条件通知書の発行について

労働条件通知書の発行が必要なケースは、

雇い入れ時又は、労働契約更新時のみです。
(労基法15条)

昇給については、辞令のみあるいは、慣習として、給与明細記載で
あれば、それでもよろしいでしょう。

賃金に関する事項については、全て、明示する義務がありますので、
労働条件通知書で網羅できないものがあれば、
パート社員対応の就業規則を周知する必要があります。

投稿日:2015/04/06 14:10 ID:QA-0062085

相談者より

ご回答ありがとうございます。
給与規則はどの事業所でも公開状態であることを再徹底いたします。
また、わかりやすい解説、大変感謝しております。

投稿日:2015/04/06 14:24 ID:QA-0062088大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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