36協定の対象者について
弊社には、グループ会社からの出向者が何名かおります。
その出向者の中には、出向元では役員であったが、出向先(弊社)では、通常の社員(管理職ではない)の方もいらっしゃいます。
このような方に関しても、36協定は適用されるのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/10/02 14:27 ID:QA-0006200
- *****さん
- 神奈川県/化粧品(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
出向社員の場合は、通常ですと出向元及び出向先と「二重の雇用関係」にある状態となっています。
しかしながら、本件の場合は元の会社で「役員」という地位にありますので、そもそも出向元との間に雇用関係自体が存在していないはずです。
従いまして、労使協定も含め「労働者」としての取り扱いに関しましては、原則としまして全て出向先である御社の規定が適用されることになります。
また役員であるという点につきましても、出向元にて独自に定めを行うべき事項ですから、会社間で特約がない限りは、その地位を理由に御社において処遇等でその者を特別扱いする必要はないでしょう。
投稿日:2006/10/02 20:18 ID:QA-0006204
相談者より
投稿日:2006/10/02 20:18 ID:QA-0032570大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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