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単身赴任手当の考え方

 人事異動で社員が転勤した場合、単身で赴任した場合、役職に応じて単身赴任手当を35,000円~50,000円を給与で支給しています。
手当の見直しを検討したいと考えておりますが、次のようなことは実施可能でしょうか。
①単身赴任手当の支給基準を減額する。
②月に一度、帰省旅費を実費で認める。
単身赴任手当の使途は社員各人の判断ですが、両親や妻子の元に帰省する費用に使っている者も多いと思われます。もしそうであれば社員からの不満はないと思われます。
手当で支給すると当然課税され、社員は税引き後の金額しか受け取れません。このため社内の規程で明示しておけば、会社費用が有効活用されるのではないかと考えました。
 法に触れることはもちろん行いませんが、何らかの条件を整えることで成立するのであれば見直してみたいと思います。ご意見をお願い申し上げます。

投稿日:2015/03/02 22:23 ID:QA-0061745

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

単身赴任手当と帰省旅費

帰省旅費も単身赴任手当と同じく、経費ではなく、給与扱いとする必要があります。

実費弁証的な、同じ「旅費」であっても出張旅費は、給与とはみなされませんが、帰省旅費は給与とみなされ、社会保険料に反映されてしまいます。

では、同じ旅費であるのになぜ違うのでしょうか?ポイントは、職務かどうかです。
帰省旅費は職務とはみなされないので、社員の便宜を図ったものであり、給与扱いとなります。

例えばですが、、
本社、支店で会議があり、そのついでに帰省するのであれば、職務であり、経費扱いとなり、給与扱いする必要はなく、非課税かつ社会保険料もかかりません。

投稿日:2015/03/03 12:32 ID:QA-0061747

相談者より

知りませんでした。勉強になります。

投稿日:2015/03/18 21:13 ID:QA-0061962大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

帰省旅費は、実費精算であっても、給与所得として課税

単身赴任手当を、受給者に、より有効に使って貰おうとのご趣旨はよく分かりますが、社内規程で、旅費部分と明記しても、その旅行が、会議等のため職務遂行上の必要に基づくもの(業務性)でない限り、その旅費は、給与に該当するものである給与所得としての課税対象とされます。従って、意図される効果は期待できないと考えます。

投稿日:2015/03/03 13:46 ID:QA-0061749

相談者より

ありがとうご゛さいました。
勉強になります。

投稿日:2015/03/25 08:20 ID:QA-0061993大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①に関しましては、労働条件の不利益変更に該当しますので、就業規則(賃金規程)の改正のみならず労働者の個別同意を得る事も必要になります。②の旅費というのは別途支給になりますので、同一の手当を減額する点で不利益変更になる事に変わりはございません。

そして、②に関しましては、現状で就業規則におきまして赴任手当として支給内容が明記されている以上、既に賃金となっているものです。それを文面のような主旨で旅費支給に変えるというのは課税回避の為のある種脱法行為といえるでしょう。

従いまして、法的リスクが発生する事に加えまして変更に手間もかかりますし、敢えて見直す必要性はないというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/03/03 22:25 ID:QA-0061755

相談者より

改訂は簡単ではないことがわかりました。

投稿日:2015/03/25 08:22 ID:QA-0061994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問について

はじめに、帰省旅費が非課税となるのは、「単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限られること。」とされており、ご質問のケースのように、帰省する費用を実費で支払ったとしても非課税とはなりません。

単身赴任手当の支給基準を減額する という件について、御社内で単身赴任手当がどのように定義されているかわかりかねますが、一般的には家族と別居せざるを得ない従業員に対し、二重生活にかかる負担を補うために支給される手当と考えられます。

よって、帰省旅費を実費で支給する代わりに単身赴任手当を減額することは不利益変更に当たると言えます。
ただし、ご質問文にある通り多くの社員が帰省費用として使用しており、手当を減額しても実費で支給することで従業員の同意を得られれば、手当の減額は可能かと思いますが、業務の都合などで帰省することができない従業員にとっては不公平感を感じる方も出てくると思いますので、見直しについては十分検討されたほうが良いかと存じます。

投稿日:2015/03/04 08:39 ID:QA-0061759

相談者より

ご指摘の通り丁寧に関係者の意見聴取を行います。

投稿日:2015/03/25 08:24 ID:QA-0061995大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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