無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1箇月変形労働時間制の導入について

いつも拝見し勉強させていただいております。
このたび初めてご相談させていただきます。

知人が勤務しているクリニックで以下のような勤務体系になるとのことで、相談を受けました。
ちょっと調べましたところ、1箇月変形労働時間制が適用できるのではないかと思っているのですが、適用の可否と導入する場合のアドバイスを専門家の方にいただきたいと思っております。

相談内容:看護師の勤務について、1箇月単位の変形労働時間制が導入できるかどうか。

形 態:無床医院(内科)
職 員:看護師(正社員)2名、医療事務(パートタイマー)2名、計4名
勤 務:月~金+第3週土曜日 9:00~18:00 休憩60分

[導入検討の理由]
今まで月~金の診療だったのですが、第3週土曜日にも診療を行うことになったそうです。
それで、看護師のみ早番遅番シフトも考えたそうのですが、看護師2名体制であり平日も多忙のため実際うまくいかなさそうとのこと。
また、第3週土曜日も忙しくなりそうとのことなので、1箇月変形労働時間制を導入できるのではないかと考えた次第です。
労働時間を計算したところ、1カ月の実働時間の総枠は十分クリアできると思います。
導入が可能であれば、所定の書類の提出、待遇への措置なども検討するそうです。

専門家の方々にはお忙しいと存じますが、どうぞご回答いただけますようお願い申し上げます。

投稿日:2015/02/27 17:24 ID:QA-0061729

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1箇月間での週平均法定労働時間総枠内で収まるという事でしたら、1箇月変形労働時間制の導入は可能といえます。

但し、注意しなければならないのは、事前に1箇月間の各労働日及び勤務時間を決定し職員に書面で通知する事が必要という点です。仮に、事前に決める事が困難な場合ですと同制度の導入は無理といえます。また、導入した場合でも、事前に決めた勤務時間を超えて勤務させた事によって1日または1週の法定労働時間を超えてしまった際には月内の法定総枠内となる場合でも時間外割増賃金の支給が必要になりますので、急な時間変更等が頻繁に発生するような職場ですと余り導入効果が無い事もございます。そうした点も十分踏まえた上で検討されるよう伝えて下さい。ちなみに、より詳細部分に関しましては現場事情を分かった上でのアドバイスを要しますので、人を介してではなく知人の方自身で直接お近くの社労士事務所等の専門家にお尋ねして頂くようお勧めされるとよいでしょう。

投稿日:2015/03/02 11:38 ID:QA-0061734

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

導入の際は、友人に直接社会保険労務士さんにご相談するように伝えてみます。

投稿日:2015/03/02 13:39 ID:QA-0061737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1ヶ月変形について

1ヶ月変形の導入は可能ですし、
10名未満の保健衛生業に該当しますので、総枠も多くなります
ので、時間的にも、問題はないでしょう。

就業規則があれば、就業規則の変更と周知、届け出が必要ですし、
10名未満ということで、まだ、就業規則がないようであれば、
労使協定を締結する必要があります。

投稿日:2015/03/02 16:01 ID:QA-0061740

相談者より

シンプルでわかりやすいご回答いただきありがとうございます。
導入の際は専門家である方々に相談してもらうように伝えます。

投稿日:2015/03/02 18:05 ID:QA-0061743大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート