産休取得社員への給与過払い
はじめまして。
初めて相談させていただきます。
弊社で2014年9月8日から産前休暇を取得した社員がおりまして、
就業規則上では日割りで給与を支給しなければいけないところを、
誤って満額支給しておりました(弊社給与は末締めの当月25日払いです)。
該当社員は2015年10月上旬まで育児休暇を取得予定で、
現在給与の支給はありません。
過払い分につきまして一度に全額返還をお願いすべきでしょうか。
仮に復職後の分割で返還希望された場合、法的に問題はないでしょうか。
恥ずかしながら給与担当1年目でして、的外れな質問かもしれませんが
ご回答いただけましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2015/01/13 12:01 ID:QA-0061253
- hirota10さん
- 宮城県/人事BPOサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
過払いについて
不当利得については返還請求ができますので、
なるべく近い時期に、誤った金額を明示して、全額返還してもらうことです。
会社側が納得して、復帰後に分割としても問題はありませんが、
その場合には、出産手当金や育児休業給付金に影響が出る恐れが
ありますので、その旨も説明し、速やかに返還してもらうことです。
投稿日:2015/01/13 15:06 ID:QA-0061255
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
返還していただけるよう早急に対応したいと思います。
投稿日:2015/01/14 11:38 ID:QA-0061265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、過払いに関しましては支給事由の無い給与となりますので、返還請求する事は当然可能です。
しかしながら、会社側の重大なミスでもございますので、まずは返還する・しないの話ではなく、当人に対し事情を説明された上で誤りに関し謝罪する事が先決です。
その上で過払い部分の詳細を書面で明示し返還をお願いすると共に、返還時期や方法等については当人と相談の上分割等当人にとりまして無理のないようなやり方で進められるべきです。
投稿日:2015/01/13 19:41 ID:QA-0061261
プロフェッショナルからの回答
ご本人が返還しやすいよう対応することが重要です。
給与の過払いにつきましては、まずご本人へいくら返還していただく必要があるのか
謝罪とご説明をし、金額に応じて一括なのか、分割が良いのか
ご本人の同意を得て対応することが必要となります。
ご本人が復職後に分割で返還希望された場合、それに応じたとしても
法的には問題ございません。
ご本人としては、産休・育休中のため収入がない中で、
会社側のミスによる過払い金を返還することに少なからず抵抗があるかと思います。
既に出産手当金の支給はされているかと思いますが、
今後手続きされる育児休業給付金の概算金額・給付時期などを
予めご連絡することで、分割で返還する際の目安にもなるかと思います。
また、2014年4月の法改正により、育児休業開始後180日までの育児休業給付金
の支給率が50%→67%に引き上げられたこともご説明すれば、
ご本人にとっても早い時期に返還しやすくなるでしょう。
投稿日:2015/01/14 20:19 ID:QA-0061273
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