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介護休業 対象となる家族について

いつも大変参考にさせて頂いております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて介護休業ですが、対象となる家族が入院している場合、適用できるのでしょうか。
(当面、入院の見込みです)

それとも、自宅等で社員が家族の介護を行っている場合のみ適用となるのでしょうか。

ご教授のほど宜しくお願いいたします。

投稿日:2015/01/05 12:34 ID:QA-0061178

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

介護休業について

まず、介護休業の支給要件である2週間以上の要介護状態については、入院の有無にかかわらず、カウントされます。

次に労働者が介護休業を取得できるかどうかについてですが、入院しているから適用とならないということはありません。入院していても、介護が必要であれば適用となります。

 「介護」とは、歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与することをいいます。
他の者の手伝いを受けている場合であっても、労働者本人が便宜を供与しているのであれば、社会通念上、「対象家族を介護する」に該当します。
 対象家族が入院している場合でも、労働者本人が歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与する必要があるか否かをみて判断すべきです。 (厚生労働省)

また、通常、介護休業申出書には、介護を必要とする理由を書いてもらいます。

投稿日:2015/01/05 19:09 ID:QA-0061183

相談者より

ご回答をありがとうございます。
とてもわかりやすく参考になりました。
「介護」の定義について理解があいまいでしたので、判断基準をご教授いただき大変助かりました。

投稿日:2015/01/06 09:49 ID:QA-0061191大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ご相談の件ですが、介護休業とは、育児介護休業法第2条におきまして「労働者が、(中略)その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう」と定められています。

そして、「要介護状態」とは、同条にて「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。」と定められています。

従いまして、当人が入院している場合でも、こうした要介護状態であると認められる場合は介護休業の取得は可能といえます。厚生労働省のサイトでも、要介護状態の判断につきましては「労働者本人が歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与する必要があるか否かをみて判断すべき」と示されていますので、医師にも確認の上判断されるとよいでしょう。

投稿日:2015/01/05 21:17 ID:QA-0061188

相談者より

ご回答をありがとうございます。
とてもわかりやすく参考になりました。
判断にあたってのアドバイス、大変助かりました。

投稿日:2015/01/06 09:50 ID:QA-0061192大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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