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過去の休憩時間内の労働に対する賃金請求について

いつもお世話になっております。

当社では、所定労働時間を7時間45分としており、終業後も業務を継続(=残業)する場合は15分間の休憩を取ることとしております。

例えば、10:00~18:45が所定時間の者は、18:45~19:00は休憩時間となるため、原則としてこの15分間について残業申請することはできません。
(但し、上司が承認すれば、この15分間を「休憩労働時間」として申請も可能)

当社のある部門の社員が、過去約2年間にわたり、18:45~19:00も業務(コールセンター受付業務)に従事していたが(コールセンター開設時間は19:00まで)、
①休憩労働を申請するルールを知らなかった(と主張している)こと
②上司からの指示により、この15分間席を離れることができなかったこと
を理由に、過去分を含めて時間外勤務手当(15分×日数分の金額)を請求してきました。

会社のルールとして「休憩労働」は以前から規程にも明記されております。
当該社員も申請はできたはずですが、過去に遡って支給しなければならないでしょうか。

ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2014/10/29 19:38 ID:QA-0060688

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に休憩時間の措置が明示されておりかつ掲示や配布等の周知義務を果たしていれば、当人が規則を見ていなくとも規定内容は有効ですので賃金支払いに応じる必要はございません。

しかしながら、その場合でも②の件については、離席出来ない=指示があればすぐさま作業等に従事を求められると考えるのが普通です。このような待機と考えられうる時間は休憩時間の要件である自由利用から外れるものとしまして、通常労働時間扱いとされる事が求められます。従いまして、仮に上司は休憩時間であるにも関わらずそのような指示を行ってきたとすれば、当人が労働時間と主張されるのも理に適っているものといえるでしょう。労働時間の該当有無については、規定よりも現場での実態が優先しますので、抗弁は困難と考えられます。

勿論、今となって突然主張される等不自然な点もございますので、まずは詳細事情を調査されるべきです。当人の側では弁護士等に知恵を借りている可能性もございますので、御社としましてもお近くの社労士または弁護士等にご相談された上で素人対応にならないよう慎重に対処される事が重要といえます。

投稿日:2014/10/29 20:06 ID:QA-0060690

相談者より

早速のアドバイス、誠にありがとうございます。
本件対応に際しての参考とさせていただきます。

投稿日:2014/10/29 20:14 ID:QA-0060692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩時間中の賃金請求について

労働時間を適正に把握する義務は使用者(会社と上司)にあります。

ですので、本人が休憩時間に労働していたというのであれば、使用者が労働していないという証明をする必要があります。

18:45~19:00まで業務していたのを知っていて放置または黙認していたのであれば、
賃金の支払い義務が生じてしまいます。
客観的にもコールセンターが19:00までということであり、本人が19:00まで仕事に
従事していたということであれば、そうだよなということになるでしょう。

あくまで15分間は休憩ということであれば、使用者は、残業申請あるいは休憩をとることを徹底的に指導管理する必要があります。

投稿日:2014/10/29 20:12 ID:QA-0060691

相談者より

早速のアドバイス、誠にありがとうございます。
本件対応に際しての参考とさせていただきます。

投稿日:2014/10/29 20:16 ID:QA-0060693大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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