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住民税の特別徴収について

いつも拝見させて頂いております。

住民税について疑問点がありますので質問させて頂きます。
来年6月より特別徴収が義務化されますが、どの範囲まで特別徴収対象者になりますでしょうか。
つきましては以下の4点が判断に迷うところとなります。

・本業が自営業(青色申告等区別なく?)
・専従者給与を弊社以外で受給
・年金受給者(年金から住民税が引かれている方)
・毎月の給与額が少なく、徴収できない。
 (月の給与額が決まっていない者がいるが、住民税の割合がどの程度占めたら普通徴収対象になるか。例:給与の半分が住民税等)


以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2014/10/29 17:41 ID:QA-0060681

経理さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則として全ての従業員に関しまして特別徴収が義務付けられることになります。普通徴収としている会社も未だ多いでしょうが、法令上では元来特別徴収すべきものですので、今後はそのように対応される事が必要です。

但し、文面のように他で住民税が引かれている方や給与が少ない方の場合には、徴収者たる自治体の判断によって特別徴収から外す事が認められる場合もございます。その際、明確な一律の基準まではなく、各々の自治体によっても取扱いが異なるようですので、自治体窓口に確認されるか、税務の専門家である税理士に確認された上で対応される事が必要です。

投稿日:2014/10/29 19:35 ID:QA-0060687

相談者より

回答頂きありがとうございます。
各自治体によって対応が異なるとは考えてもみませんでした。
弊社の税理士に確認をとりつつ進めていこうと思います。

投稿日:2014/11/04 12:28 ID:QA-0060728あまり参考にならなかった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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