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執行役員の形態(契約社員としての雇用か委託契約か)

いつも拝見しております。

これから入社する社員に対して執行役員で採用をする可能性が出てまいりました。

表題の契約社員としてお迎えする場合は雇用契約となるので5年経過後に正社員とする必要はありますか? または執行役員には5年制限はなく、契約を延長することは可能でしょうか?
法律上、契約を延長することが難しいのであれば委託契約を視野にいれております。

どうぞよろしくお願いいたします。

外資系人事

投稿日:2014/09/22 12:55 ID:QA-0060313

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、肩書がどうであれ、実態が御社の指揮命令に従う労働者である場合ですと労働契約法の適用を受けますので、当人が希望すれば5年経過後に無期雇用契約になります。

形式上委託契約とされても、就労実態が通常の管理職社員とほぼ同様であれば、労働契約法適用は免れませんので注意が必要です。

投稿日:2014/09/22 13:40 ID:QA-0060317

相談者より

早速のご回答いただきありがとうございました。 形式上の委託とならないよう十分留意して検討を進めたいと思います。

投稿日:2014/10/14 13:51 ID:QA-0060521大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

経営者かどうか

執行役員は経営者(取締役、代表取締役)ではありませんので、ご提示内容であれば、執行役員といえども、労基法の対象となり、正社員化が必要となります。
しかし役員待遇で迎える方であれば、会社とトラブルを起こしたり、不十分な働きしか出来なければ責任を取って退職するような感覚をお持ちではないのでしょうか。一般的には正社員として雇用するのが普通だと思います。

投稿日:2014/09/23 01:03 ID:QA-0060334

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。 契約・業務委託に加え正社員も視野に入れて検討したいと思います。

投稿日:2014/10/14 13:53 ID:QA-0060522大変参考になった

回答が参考になった 0

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