執行役員の形態(契約社員としての雇用か委託契約か)
いつも拝見しております。
これから入社する社員に対して執行役員で採用をする可能性が出てまいりました。
表題の契約社員としてお迎えする場合は雇用契約となるので5年経過後に正社員とする必要はありますか? または執行役員には5年制限はなく、契約を延長することは可能でしょうか?
法律上、契約を延長することが難しいのであれば委託契約を視野にいれております。
どうぞよろしくお願いいたします。
外資系人事
投稿日:2014/09/22 12:55 ID:QA-0060313
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、肩書がどうであれ、実態が御社の指揮命令に従う労働者である場合ですと労働契約法の適用を受けますので、当人が希望すれば5年経過後に無期雇用契約になります。
形式上委託契約とされても、就労実態が通常の管理職社員とほぼ同様であれば、労働契約法適用は免れませんので注意が必要です。
投稿日:2014/09/22 13:40 ID:QA-0060317
相談者より
早速のご回答いただきありがとうございました。 形式上の委託とならないよう十分留意して検討を進めたいと思います。
投稿日:2014/10/14 13:51 ID:QA-0060521大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
経営者かどうか
執行役員は経営者(取締役、代表取締役)ではありませんので、ご提示内容であれば、執行役員といえども、労基法の対象となり、正社員化が必要となります。
しかし役員待遇で迎える方であれば、会社とトラブルを起こしたり、不十分な働きしか出来なければ責任を取って退職するような感覚をお持ちではないのでしょうか。一般的には正社員として雇用するのが普通だと思います。
投稿日:2014/09/23 01:03 ID:QA-0060334
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。 契約・業務委託に加え正社員も視野に入れて検討したいと思います。
投稿日:2014/10/14 13:53 ID:QA-0060522大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
雇用契約書の記入日付について 本年4月1日のように入社日が休日... [2012/04/03]
-
契約社員の雇用契約書 はじめて質問させていただきます。... [2017/05/17]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
雇用契約書 現在、パートさんの雇用契約書は半... [2005/11/07]
-
年俸制社員の雇用契約について 漠然とした質問で申し訳ございませ... [2007/01/25]
-
雇用契約書について 就業規則には、時間外や有給の期日... [2006/05/26]
-
アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
請負契約書
請負契約書のテンプレートです。フリーランスとの契約にも使用できます。
書類送付状(契約書を2部送付、押印後1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。