1ヶ月平均所定労働時間の算出について
いつも大変お世話になります。
当社は、所定労働時間:実働8.0h(8:30~17:30)、年間休日105日で
1年単位の変形労働時間制を導入していますが、基本単価の算出にあたって
1ヶ月平均所定労働時間を下記方法で行っております。
1ヶ月平均所定労働時間:(40週÷7日)×365日÷12ヶ月≒173.8h
上記算出方法に問題はありますでしょうか。
基本単価が高くなる(365日ー105日)÷12ヶ月×8.0h≒173.3h とすべ
きでしょうか。お忙しいところ、恐縮ですが宜しくお願い致します。
投稿日:2014/09/16 09:52 ID:QA-0060234
- 悩み多き社員さん
- 栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
賃金の日割り計算等の基本単価であれば特に定めはございませんが、割増賃金計算の基本単価につきましては、月によって所定労働時間が異なる場合ですと、「年間の所定労働時間(=8×260)÷12」つまり文面の後者の式で計算する事が求められますので、特に規定されていなければ混乱を避ける上でもこちらの計算式にされる事をお勧めいたします。
投稿日:2014/09/16 10:50 ID:QA-0060238
相談者より
いつもご回答頂きましてありがとうございます。
大変参考になりました。規定等、よく確認したいと
思います。
投稿日:2014/09/25 19:45 ID:QA-0060352大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
後段の計算式による
月平均所定労働時間は
(365日(閏年の場合366日) - 年間の所定休日数) × 1日の所定労働時間数 ÷ 12か月
で算出します。
従って、ご質問文後段の計算式(173.3時間)に基づき算出する必要があります。
現在の計算方法では、時給単価が本来より低く算出され、残業代の未払の状態が生じていますので、計算方法を改める必要があります。
投稿日:2014/09/16 11:04 ID:QA-0060239
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。規定の変更を
行っていきたいと思います。
投稿日:2014/09/25 19:46 ID:QA-0060353大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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