無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1ヶ月平均所定労働時間の算出について

いつも大変お世話になります。

当社は、所定労働時間:実働8.0h(8:30~17:30)、年間休日105日で
1年単位の変形労働時間制を導入していますが、基本単価の算出にあたって
1ヶ月平均所定労働時間を下記方法で行っております。

1ヶ月平均所定労働時間:(40週÷7日)×365日÷12ヶ月≒173.8h

上記算出方法に問題はありますでしょうか。
基本単価が高くなる(365日ー105日)÷12ヶ月×8.0h≒173.3h とすべ
きでしょうか。お忙しいところ、恐縮ですが宜しくお願い致します。

投稿日:2014/09/16 09:52 ID:QA-0060234

悩み多き社員さん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金の日割り計算等の基本単価であれば特に定めはございませんが、割増賃金計算の基本単価につきましては、月によって所定労働時間が異なる場合ですと、「年間の所定労働時間(=8×260)÷12」つまり文面の後者の式で計算する事が求められますので、特に規定されていなければ混乱を避ける上でもこちらの計算式にされる事をお勧めいたします。

投稿日:2014/09/16 10:50 ID:QA-0060238

相談者より

いつもご回答頂きましてありがとうございます。
大変参考になりました。規定等、よく確認したいと
思います。

投稿日:2014/09/25 19:45 ID:QA-0060352大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

後段の計算式による

月平均所定労働時間は
(365日(閏年の場合366日) - 年間の所定休日数) × 1日の所定労働時間数 ÷ 12か月
で算出します。

従って、ご質問文後段の計算式(173.3時間)に基づき算出する必要があります。

現在の計算方法では、時給単価が本来より低く算出され、残業代の未払の状態が生じていますので、計算方法を改める必要があります。

投稿日:2014/09/16 11:04 ID:QA-0060239

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。規定の変更を
行っていきたいと思います。

投稿日:2014/09/25 19:46 ID:QA-0060353大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料