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有期契約社員の解雇について

いつもお世話になっております。
私の勤め先での話です。経営者の行為に違法性があるのではないかと心配になり、質問させていただきます。

・2014年4月1日〜2015年3月31日までの期間の定めのある雇用契約
試用期間は設けなかった
・8月に入って、経営者から本人へ
 「向いていないから退職したほうが良いのではないか」
 「自分(経営者)からクビにするとは言えないので自分(本人)から9月30日付で辞めてほしい」
 という話をした
・本人が辞めたくない、がんばりたいと話をすると、経営者は
 「(解雇の)30日前通告まで時間があるので8月いっぱい様子をみる」と答えた

(1)労働契約法第17条で「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」とありますが、「向いていない」というのは「やむを得ない事由」にあてはまるのでしょうか。
(2)この場合も30日前通告で解雇は有効となるのでしょうか。
(3)経営者は「8月いっぱい様子をみる」と話していますが、8月中の改善の有無を解雇を判断する条件に加えることは、法的に問題ないのでしょうか。

ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/08/07 12:52 ID:QA-0059826

zenshin2000nenさん
群馬県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件につきまして、各々回答させて頂きますと‥

(1):「やむを得ない事由」とは、例えば天災で事業運営が出来なくなる等、ごく限られた事由になるものといえます。全く仕事が出来ないというのであればともかく、単に「向いていない」というレベルの話であれば、そうした事由には通常該当しません。それ故、文面を拝見する限りですと、契約期間途中ので解雇は無効になる可能性が高いものといえます。

(2):30日前の解雇予告に関しましては、解雇の手続上予告が必要であるという事に過ぎません。つまり、30日前に予告すれば必ず解雇が有効になるというわけではございませんので、注意が必要です。

(3):ただ様子を見るだけでは全く不十分です。仮に期間の定めのない契約であっても、必要と思われる改善指導はきちんと行いかつ記録に残しておくことが不可欠です。さらに、当事案の場合には (1)で触れました契約期間の問題もございますので、単にパフォーマンスが劣るだけではなく、全く仕事がこなせない等雇用契約上の労働義務が果たせない状況である事が求められます。但し、こうした能力不足の程度の問題は現状を詳しく把握出来なければ判断が難しいですので、出来ればお近くの社労士・弁護士等人事労務の専門家に詳細をご相談された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2014/08/07 22:52 ID:QA-0059833

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お恥ずかしい話、過去にも(労働契約法施行前ですが)「向いていない」社員を期間途中で解雇した話を自慢げにしている経営者ですので、気をつけてみてまいります。

投稿日:2014/08/11 17:22 ID:QA-0059849大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇できません

(1)ご提示の通り、有期契約ですので、定めた契約期間未満での解除は出来ません。「止むを得ない理由」とは、会社が倒産して消滅する、火事で事業所が消滅し就業不可能、労働者がケガや病気で就業不可能など、事実上就業ができない譲許だけです。明確な能力基準を契約時に提示していない限り(普通そのような契約は無いはずです)、「向いていない」など主観的な理由は理由になりません。
(2)解雇できないので事前告知自体が不要です。
(3)同様に無効です。

投稿日:2014/08/07 23:29 ID:QA-0059834

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり、主観的な理由だけで退職勧奨しているという感が否めません。
小職でも気をつけてまいります。
参考にさせていただきます。

投稿日:2014/08/11 17:24 ID:QA-0059850大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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