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年棒制から月給制への変更について

いつも参考になせていただいております。

年棒制から月給制への変更についてお伺いします。

現在弊社は1名のみ年棒制となっております。
この9月より月給制に変更したいと考えていますが、年棒契約月が2月となっており、半年間前倒しする必要があります。
本人にとって不利益がなければ変更は差し支えないでしょうか。
なお、月給制に変更後の年収は現在よりアップします。

投稿日:2014/07/14 20:07 ID:QA-0059597

*****さん
兵庫県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

月給制への変更について

文字どおり、本人に不利益がなければ、本人が反対する理由はありません。

ただし、労働者にとって一番大事な賃金の形態が変更となりますので、
月給制に変更することによる、年俸制との相違点、また、半年間前倒し
で変更する理由等を本人によく説明した上で、

契約変更の覚書、あるいは新たな雇用契約書を交わしておくことをお勧めします。

投稿日:2014/07/14 20:40 ID:QA-0059598

相談者より

まず本人に理由を十分説明し、納得を得たうえで契約変更したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/07/15 09:24 ID:QA-0059605大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益変更を伴わず、 本人の自由意思による合意があれば、差支えない

特別な理由があって、 一人だけ年俸制となっているものと思いますが、 年俸制を継続する積極的理由がなければ、 月給制に統一されるのは好ましいことです。 ご指摘のように、 半年の前倒前倒しが必要ですが、 本人に不利益変更を齎すものではなく、 且つ、 本人の自由意思による合意があれば、 格別の法的支障はないと考えられます。

投稿日:2014/07/14 20:41 ID:QA-0059599

相談者より

古い賃金規定が1名のみ適用されたまま残っていました。
9月の賃金改定に全員をそろえたいと思いうかがいました。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/07/15 09:27 ID:QA-0059606大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合意

本人の年収が上がるのであれば「不利益」ではありませんが、月額給与の変更や賞与支払日等の変更でローンなど生活に支障が無いかなど確認が必要でしょう。ご本人が明確に同意し、それを記録含め一筆取っておくことで意向は可能です。

投稿日:2014/07/14 21:50 ID:QA-0059600

相談者より

年収は上がりますが、毎月の収入は減りますので本人に十分納得してもらうことが重要かと思います。
きちんと書面で残しておきます。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/07/15 09:29 ID:QA-0059607大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、制度変更で問題になるのは労働者にとって不利益(減給や休日減・労働時間増等)が発生する場合のみです。従いまして、変更する事自体に差し支えはございません。

但し、大きな制度変更になりますし、賃金の支払方法に関しましては労働基準法就業規則上の絶対的必要記載事項と定められています。それ故、単に当人に説明するだけではなく、必要に応じて就業規則上でも当人に月給制が適用されるよう規定変更されることも不可欠です。

投稿日:2014/07/14 22:22 ID:QA-0059601

相談者より

就業規則の見直しも現在取り組んでいるところです。
今後の対応も含めしっかりした制度になるよう検討したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/07/15 09:32 ID:QA-0059608大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

年俸制への変更は可能です

年俸制から月給制へと制度を変更する際に、不利益変更に該当しなければ
期間の前倒しに関わらず制度を変更することは可能です。

不利益変更とは重要な労働条件である賃金の減額・切り下げや労働時間の延長を意味します。

御社の場合、年棒制から月給制へと変更するにあたり賃金が増額しますが
それにともない労働時間が延長される場合は不利益変更となる可能性があります。

これらを留意したうえでの労働条件の変更であれば、差し支えはないと言えます。

年俸制から月給制への変更が、不利益変更にならないということも含めて
新たな条件について雇用契約書等の書面で十分に説明をすると良いでしょう。

投稿日:2014/07/14 22:53 ID:QA-0059602

相談者より

年収は増加、年間総労働時間は減少させる予定です。
時期的にも全員と同じ8月にボーナス査定をすることが望ましいことから今回質問させていただきました。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/07/15 09:37 ID:QA-0059609大変参考になった

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