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通勤手当と通勤経路について

 当社において、従来自動車の通勤者については、通勤経路・通勤距離を自己申請させておりましたが、通勤距離については、インターネットの地図検索で全社員を見直すことにしました。
これにより、統一した基準で通勤距離が測定でき適正な通勤手当が支給できることになりましたが、渋滞緩和のため迂回して通勤している社員や、行きと帰りでは一方通行もあり距離が異なる社員もおり、本来の実測の通勤手当はありません。
 しかしながら距離を多めに申請する社員もいるため、地図検索結果を会社基準として優先したいと考えます。これにより社員に対して、通勤経路の提出を義務づけることをやめようと考えております。
通勤労災の時は、都度適正であるかどうか判定すれば良いかと考えます。あまり誉められる対応ではないかとは思いますが、是非アドバイスいただきたくお願い申し上げます。

投稿日:2014/06/16 22:21 ID:QA-0059266

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実際の通災適用の判断は、通勤手当支給基準とは無関係

最初に明確に理解しておきたいのは、 「 通災適用要件としての合理的な経路及び方法 」 と 「 通勤手当支給に関する会社の定め 」 は、 別問題だという点です。 通常は、 一致するものですが、 ご説明の様に、 本人申告、 ネット情報、 いずれも、 常に一致する保証はありません。 実際の、 通災適用に際しては、 「 経路の合理性 」 以外に、 「 当日の交通事情による経路迂回 」 など、 複数の合理的な経路も勘案され、 通勤手当支給基準と関係なく、 個別の実態審査となります。 依って、 回答者がご質問者の立場ならば、 事務効率、 算定方式の統一の観点から、 迷わず、 ネットの地図検索の方式を採用すると思います。

投稿日:2014/06/17 10:50 ID:QA-0059270

相談者より

大変役立ちました。

投稿日:2014/07/02 08:46 ID:QA-0059429大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤経路に関しまして申請有無の法的義務まではございませんので、御社周辺の交通事情を考慮した上で最も適切な通勤管理が行えるような方法にて対応されることでよいでしょう。

そして、通勤労災適用可否に関しましては、会社ではなく労働基準監督署が判断するものです。この点は意外と誤認されている場合が多いので、明らかに通勤外である場合を除いて通勤中の事故時での労災申請は必ず行われるよう注意が必要です。

投稿日:2014/06/17 17:26 ID:QA-0059272

相談者より

大変役立ちました。

投稿日:2014/07/02 08:47 ID:QA-0059430大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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