管理職の就業時間外の深夜勤手当について
いつもお世話になります。
弊社では全社員就業時間は8:30から17:30、実働8時間で勤務しています。
残業は全社的にほとんどありません。今回はじめてある部署で、不具合対応により23:00過ぎまで作業にあたっていた社員がありました。この社員は一般職と管理職の2名になります。
本人達から時間外勤務と深夜勤務の届けがでてきましたが、会社は、管理職者は時間外勤務手当は支払っていないので深夜勤務手当は支払う必要がないといいます。
確かに時間外手当は、管理職の給与に含まれていますので支給しませんが、深夜勤手当については、管理職であっても支払うものであると理解しています。
しかし会社の見解は、深夜勤務とはその時間帯が勤務時間になっている管理職が対象で、就業時間は17:30までになっているため、深夜勤務の手当が発生する時間帯は勤務する時間ではない、(いわゆるその時間までの勤務が残業にはならないので、といいます。)また、残業と夜勤とは違うので深夜勤手当は管理職者には発生しない、というのです。
正直この論理が理解できず、このような理由(?)で深夜勤の手当を支払わないということが可能なのでしょうか。取引先からの苦情により製品の不具合修復のために作業が深夜にまで及んだと報告をうけています。
しかし会社はあくまで支払わないというスタンスで話し合うことができず困っています。
ご指導いただけましたらと思いメールをさせていただいた次第です。
よろしくお願いします。
投稿日:2014/05/27 17:25 ID:QA-0058998
- ポーラベアさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、行政通達におきまして管理監督者であっても深夜割増賃金の適用がなされるものと示されています( 昭和63.3.14 基発150号) 。これに反する見解や措置が有効とされた事案は私の知る限りございません。
実際、この通達に沿って労働基準監督署により事業所への指導・勧告等も行われていますので、会社が深夜割増を支払わないというのはやはり認められません。
支払いをされなければ、事情が発覚した場合、法令違反の賃金不払い案件として是正勧告を受ける事は必至です。勝手な自前の解釈で不払いを続けていますと悪質事案とみなされ逮捕・送検といった可能性すら生じかねませんので、会社にはコンプライアンスの観点からも早急に深夜割増賃金の支払いをされるよう強く忠告される必要がございます。
投稿日:2014/05/27 20:40 ID:QA-0059003
相談者より
いつもありがとうございます。私の理解もそうだったのでここで再確認できました。ありがとうございます。ただ、こう説明しましても、管理職は関係ないとの主張は曲げず、みなし残業手当を含んでいるので一般社員のように残業代は別途発生しないのだ、しかし深夜においてはみなし深夜勤など想定しておらず、残業手当分でなく、深夜の手当である旨説明しましても、社長の知人が大手企業の人事部長をされてらっしゃるということで、支払わなくていいと聞いた、の一点張りです。どうしても聞き入れてもらえない状況を変えようとするならば、監督署に報告すべきでしょうか。
投稿日:2014/05/27 22:07 ID:QA-0059004大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
「どうしても聞き入れてもらえない状況を変えようとするならば、監督署に報告すべきでしょうか」
― 私共が申し上げられますのは、法令等に基づいて何が正しいか、どのような措置が適切かをアドバイスする所までになります。それ以上の事(会社がアドバイスを聞き入れない等‥)は、御社内部事情の問題になりますので、明確にお答えはできかねる件ご了承下さい。申告有無等についてはご自身の立場もおありでしょうからあくまでご自身の判断で決められるべき事柄とご理解下さい。どうしてもお困りでしたら、何が正しいかについては明白ですので、専門家ではなく自治体の一般的な市民相談窓口等へご相談されるのもよいかもしれません。
投稿日:2014/05/27 22:29 ID:QA-0059005
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社の長が聞き入れてくれないのでその上へ報告をして理解いただくように対応したいと思います。まずは報告の仕方を気をつけないと私自身がこれから勤務しづらくなりますので、よく考えて対応したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2014/05/28 13:03 ID:QA-0059012大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
厚生労働省サイトで一目瞭然
これ以上波風立てずに納得して貰うためには、 ネットで 「 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために 」 というキーワードで検索して貰えば、 同名のタイトルで、 厚生労働省の解説があります。 そこには、△の注意マーク付で次のように説明されており、 結論は一目瞭然です。 曰く、 《 管理監督者であっても深夜割増賃金 ・ 年次有給休暇の特例はありません。 管理監督者であっても、 深夜業 ( 22時から翌日5時まで ) の割増賃金は支払う必要があります。 また、 年次有給休暇も一般労働者と同様に与える必要があります 》。 厚労省、 労働局、 労基署連名サイトですから、 問い合わせても、 結果は同じです。
投稿日:2014/05/27 22:43 ID:QA-0059006
相談者より
ご回答ありがとうございます。社長の説明は、そもそも弊社の形態が深夜業ではないこと、上長が一緒に就業時間外に労働をしたとしても会社が承認したものではないこと(事前申請がない。)、勝手に業務をおこなって深夜に至ったからといって、深夜業ではないので支払う義務はない、ということです。監督署のHPにある内容や、皆様のご回答をもとに説明しても上記のとおり変わりませんでした。深夜業やそのその時間帯に勤務するシフト制でない限り、深夜勤手当は不要だというのは正しいのでしょうか。製品の不具合による苦情により急遽翌日までに直せということで残っていたということです。あまりにも社長がきっぱりというので正直わからなくなってきたところです。
投稿日:2014/05/28 13:25 ID:QA-0059013大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
リスク
管理職は残業代不払い(見込み払い)とか、深夜手当不要というのは、勝手な言い分であり、当然コンプライアンスの視点では通るものではありません。単に当局が摘発しないから放置されているだけの非常にリスキーな状況です。摘発されなければかまわないというのは、企業としてあまりにもリスクが高すぎ、コンプライアンスを無視する現状放置で本当に良いのかは経営判断すべく、上程する必要があると思います。それでも違反を認識しないのであれば、そういう会社であり、そのつけは全社に及ぶということでしょう。ちなみに見込み残業は、残業代を払わないという意味ではありませんので、根本的に経営陣の意識改革の必要性を感じます。それが御社のコーポレートリスクではないでしょうか。
投稿日:2014/05/27 23:45 ID:QA-0059007
相談者より
いつもありがとうございます。社長は、弊社が深夜業ではないので、残って作業をしていたとしても残業の承認を会社はしていない(弊社では所属部門長の承認、人事部確認となっています。)、したがって深夜勤に該当するわけがない、という説明は一環して変わりません。深夜業の登録でない場合は、残業せざるを得ない状況で深夜になってしまった場合でも深夜勤すらでないものなのでしょうか。私事ですが過去在籍した会社では業務上深夜に至ったことも何度かありましたがどちらの会社でも残業、深夜勤務手当はいただいておりましたが、あまりにもきっぱりと言い切るので正直わからなくなってしまいました。
投稿日:2014/05/28 13:32 ID:QA-0059014大変参考になった
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