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合併に伴う特定退職金共済制度の取扱いについて

 本年、当社が子会社A社・B社・C社の3社を統合合併しました。合併後の社員数は1000人強となります。
来年4月からは適格年金制度を廃止し、確定給付年金(DB)と確定拠出年金(DC)を導入予定です。ところで子会社A社において、特定退職金共済制度に3名が加入しており、2名は来年3月までに定年を迎えますが、1名が残ります。現在54才で積立金は200万円強で、月拠出額は2,000円です。
 わずか1名の子会社の社員のために同制度を継続したくないのですが、退職しないのに支給すると退職所得とはならず税金がかかります。この積立金をDBに移管することはできないと聞いておりますが、できるだけ本人に不利にならないような良い方法はないでしょうか?是非アドバイス賜りたくお願い申し上げます。

投稿日:2006/09/02 17:09 ID:QA-0005885

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

合併に伴う特定退職金共済制度の取扱いについて

■特定退職金共済制度との関係では、途中解約となり、解約手当金として直接その加入従業員に支払われ、給与所得、一時所得、雑所得のいずれかとして確定申告することになりますが、いずれの場合でも、総合課税対象であり、退職所得に適用される分離課税に比べて、殆んどの場合、税負担が増えることと思います。
■税負担増加のインパクトを消すために、その税差額を本人の総合課税率で割戻したグロスアップ金額を追加支給してあげる以外に方法はなさそうです。(TAX ON TAX)となり、あまり生産的なお金の使い方ではありませんが、他に道はなさそうです。

投稿日:2006/09/04 14:27 ID:QA-0005897

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