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派遣先における36協定について

お世話になります。

派遣労働者の36協定は、派遣元のものが適用されると認識しております。そこで、以下のような場合に、派遣先に何らかの義務が生じるか否かについて、ご教示いただきたく、お願い申し上げます。

・ケース
「特別の事情」が生じ、定めた延長時間(基本協定時間)の限度を超えてあらかじめ特別に定めておいた延長時間(最高限度時間)まで労働時間を延長する。

この場合、あらかじめ協定において定めた「手続き」を踏む必要があるかと思いますが、「今月は基本協定時間を超えそうだ」という見込みは、本人あるいは派遣先にしかわからないことかと思います。この場合、派遣先から派遣元に対し、当該派遣労働者の労働時間について報告する義務等は発生するのでしょうか。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/04/23 16:17 ID:QA-0058600

Uさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り、派遣労働者につきましては、36協定は派遣元の協定が適用されます。

従いまして、協定時間を超えて特別条項を適用することが生じると想定される場合、派遣元で適正な手続きを行う上で当然ながら派遣元へ事前に報告しておくことが必要といえます。

投稿日:2014/04/23 23:05 ID:QA-0058607

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/05/20 19:49 ID:QA-0058925大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣労働者と36協定

派遣先は派遣元の36協定を超えては労働させることはできません。
さらに、特別条項まで派遣先で労働させるかそうかは、派遣先との契約、
派遣労働者への就業条件明示書で、あらかじめ明確にしておく必要があります。

派遣元に対する労働時間の報告義務は、その都度の義務はありませんが、
月1回の義務がありますので、そこで、派遣元も把握することができます。

なお、派遣元責任者と派遣先責任者は密に連絡を取り合うことになっていますので、
情報交換や、派遣先に定期的に訪問することは重要です。

投稿日:2014/04/24 10:20 ID:QA-0058614

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で質問なのですが、
月1回の報告義務→当社では報告を事後報告(当該月の労働時間を翌月に報告)で行っておりますが、この方法ですと派遣元は限度超過前に労働者の労働時間を把握することが困難かと思います。事前に報告を行わなければならないといった義務は、派遣先にはあるのでしょうか?

投稿日:2014/04/24 10:34 ID:QA-0058615大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

派遣契約、派遣先管理台帳においてあらかじめ決められた時間外労働時間の範囲内であれば、問題はありません。それを超えることは原則許されませんが、派遣元の36協定の範囲内での時間外労働をどうしても緊急で必要ということであれば、なおかつそれが事前にわかっているのであれば、そのこと(派遣先管理台帳等の記載事項の変更)を派遣元責任者に連絡することは派遣先責任者の責務ですので、義務といえます。

投稿日:2014/04/24 16:04 ID:QA-0058621

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/05/20 19:49 ID:QA-0058926大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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