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通勤交通費 1ヶ月支給を半年支給に変更する場合

初めて投稿させて頂きます。

1ヶ月支給の通勤交通費を6ヶ月支給に変更する場合(社員には連絡済)
(15日締/当月25日支給)

4/25日支給の通勤交通費は、
3/16日~8/15日分(消費税5%)で合っていますでしょうか?

この場合、
3/16日~4/15日分 1ヶ月分後払
4/16日~8/15日分 5ヶ月分前払

このように後払と前払が混在する形でも問題はないのでしょうか?

投稿日:2014/04/22 15:45 ID:QA-0058580

ゆりりーさん
大阪府/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤手当について

基本的には規定にどのように定められているかですが、前払いと記載がないようであれば、
また、今回、6ヶ月支給に変更に際して、社員には連絡済ということですが、特に、異論が
ないようであれば問題なしといえます。

ただし、このようなケースでは連絡方法等にもよりますが、中には6か月分の定期代の負担が大きいと不満を持つ社員も想定されますので、一方的な連絡ではなく、よく説明し、意見を吸い上げ、代替措置や経過措置なども必要なケースも出てきます。

投稿日:2014/04/22 16:30 ID:QA-0058583

相談者より

回答有難うございました。半年支給の件は、連絡済であり、特に異論はありませんでした。良く検討する事と致します。

投稿日:2014/06/05 10:55 ID:QA-0059117参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤交通費(通勤手当)の支給方法(前払or後払等)につきましては、法令で定められている内容ではございませんので、御社就業規則(賃金規程)にて任意に定めて決める事が可能です。

従いまして、文面のような支給方法でもそれ自体に問題はないですが、制度を変更する事によって支給日が遅れたりする等何らかの不利益が発生する場合には、就業規則(賃金規程)の改正に加えて、原則として従業員の同意を得た上で変更されることが求められます。

投稿日:2014/04/22 20:07 ID:QA-0058584

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ていねいな説明

法令ではないので、交通費が少額であればたいした問題はありませんが、月5万円以上ともなればかなりの金額です。周知徹底に、念には念を入れることで社員の反発を減らせると思います。各上長が社員の通勤についてはわかっているでしょうから、人事部門での全体告知に加え、直属上長から、特に交通費の高い社員中心に再度説明するなど複数ルートでの説明など有効かと思います。

投稿日:2014/04/22 21:50 ID:QA-0058585

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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