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労使交渉における席次について

いつもお世話になっております。
私自身、何度か担当として労使交渉(一時金・賃金)や労使懇談会に会社側として加わり、設営も担当するのですが、その労使の席次につきましてお尋ねいたしたく投稿しました。
本当に今更なのですが、当社では、
一時金・賃金「交渉」は、労働組合側が上座、会社側が下座、
そして、
「労使懇談会」(就労環境等の協議)は、労働組合側が下座で、会社側が上座となっております。
それぞれの立場や関係に起因するものと思いますが、どのようないわれがあって、このような配置になるものなのでしょうか。
(そもそもの部分を見失っていて恐縮です)
よろしくお願いします。

投稿日:2014/04/17 13:12 ID:QA-0058516

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

おこたえいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうしたいわゆる席次に関しましては、法律で義務付けられたものではなく、あくまで地域や会社毎の慣行として行われているものになります。

従いまして、特にどのように席を配置しなければならないといった法的義務はございません。恐らくは現状の席次が御社での慣行という事ですので、特に問題が無ければ敢えて変える必要性もございませんし、そのままでよいのではと思われます。むしろ交渉の中身を充実させることに集中されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/04/17 13:39 ID:QA-0058518

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ここに引っかからずに、スムーズに進めようと思います。

投稿日:2014/04/18 07:57 ID:QA-0058534大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法担保のある労使対等の立場を実現するの労使双方の責任

理念はと異なり、 使用者と労働者の間には、 現実に力関係の不平等が存在します。 対等の立場を、 法強制の下で担保するため、 労働契約法 ( 08年3月1日施行 ) 第3条1項において、 「 労働契約は、 労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、 又は変更すべきもの 」 と明記されました。 ご相談の 「 労使交渉における席次 」 に就いても、 上・下座は、 交替でもよし、上・下座の区分認識をなくしてもよし、 要は、 法の精神に基づき、 円満に決めることは、 「 労使双方の責務 」 です。

投稿日:2014/04/17 20:06 ID:QA-0058530

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法の理念も含めて、考え方のご解説いただきすっきりしました。

投稿日:2014/04/18 07:58 ID:QA-0058535大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

上下

席次は法的なものでないため、交渉がしやすいもので良いと思います。
一般論ですが、交渉時に席次を付けたくない、上下を付けたくない場合、円卓を使用することもあります。わざわざ購入しなくともレンタルも可能でしょう。本質ではありませんが、意外に交渉で有効だったという例があります。

投稿日:2014/04/17 23:20 ID:QA-0058533

相談者より

ご回答ありがとうございます。すっきり分かりました。また、事例もご紹介いただき、意味づけが理解できました。

投稿日:2014/04/18 08:00 ID:QA-0058536大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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