無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職能分類基準の開示について。

弊社の給与規定には、「職能給は、職能分類基準に基づき、社員各人の職務の内容、成果、意欲、遂行能力、経験等を総合考慮のうえ決定する。金額は別に定める。」との条文が載っております。ある社員より、「職能分類基準は、就業規則・給与規定と同様に社員に公開すべきものであるから、開示してほしい。」との要望がありました。当社としては、公開することに何ら問題はありませんが、就業規則・給与規定と同様に職能分類基準を公開しなければならない開示義務に関する法的根拠があるのでしょうか?

投稿日:2014/04/16 14:43 ID:QA-0058502

松永 嘉高さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職能分類基準に基づき、賃金を決定しているとのことですから、賃金の決定、計算方法は、就業規則に記載すべき事項でありますので、これは周知すなわち、開示する義務があります。

投稿日:2014/04/16 16:58 ID:QA-0058505

相談者より

労働基準法第106条該当事項との認識は、とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/04/16 17:04 ID:QA-0058506参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、具体的な法的根拠条文としましては、労働基準法第89条「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(中略) 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」 ということになります。ご存じの通り、就業規則には開示(周知)義務がございますので、開示が必要といえます。

つまり、職能分類基準自体に開示義務があるとまではいえませんが、賃金の決定ルールに関わる事で例え別規程であっても就業規則の一部を構成することになりますので、開示が求められるものといえます。

投稿日:2014/04/16 23:09 ID:QA-0058511

相談者より

より具体的なご回答をいただき、誠にありがとうございました。

投稿日:2014/04/17 08:58 ID:QA-0058514大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料