職能分類基準の開示について。
弊社の給与規定には、「職能給は、職能分類基準に基づき、社員各人の職務の内容、成果、意欲、遂行能力、経験等を総合考慮のうえ決定する。金額は別に定める。」との条文が載っております。ある社員より、「職能分類基準は、就業規則・給与規定と同様に社員に公開すべきものであるから、開示してほしい。」との要望がありました。当社としては、公開することに何ら問題はありませんが、就業規則・給与規定と同様に職能分類基準を公開しなければならない開示義務に関する法的根拠があるのでしょうか?
投稿日:2014/04/16 14:43 ID:QA-0058502
- 松永 嘉高さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
職能分類基準に基づき、賃金を決定しているとのことですから、賃金の決定、計算方法は、就業規則に記載すべき事項でありますので、これは周知すなわち、開示する義務があります。
投稿日:2014/04/16 16:58 ID:QA-0058505
相談者より
労働基準法第106条該当事項との認識は、とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/04/16 17:04 ID:QA-0058506参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、具体的な法的根拠条文としましては、労働基準法第89条「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(中略) 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」 ということになります。ご存じの通り、就業規則には開示(周知)義務がございますので、開示が必要といえます。
つまり、職能分類基準自体に開示義務があるとまではいえませんが、賃金の決定ルールに関わる事で例え別規程であっても就業規則の一部を構成することになりますので、開示が求められるものといえます。
投稿日:2014/04/16 23:09 ID:QA-0058511
相談者より
より具体的なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
投稿日:2014/04/17 08:58 ID:QA-0058514大変参考になった
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