統合失調症が疑われる問題社員への対応
いつも拝見・参考にさせて頂いています。
下記のような事例に対して対応を検討しています。
1.対応方法案に関するアドバイス
2.その他、留意すべき点
等ございましたら、ご教示頂ければと存じます。
(事例)
・30代後半の主任クラスの男性社員
・「統合失調症では?」と思われ、「病院に通っている」と支社長には本人から口頭で申告しているが、病名等の詳細は会社として把握していない
・業務上、ちょっとした失敗、ささいなミス等あった場合、営業サポート(女性社員)等にどなり散らす(年に数回)
(場合によっては男性同僚にもにも実施)
・支社長や、その他の管理職がいる状況では、怒鳴り散らすようなことは行わないようである
・「自分が正しい」と思うことからそれたことがあると、皮肉や当てこすりに満ちたメールを、同僚、上司、その他 社内関係者に発信する
(「パワハラ」に該当する可能性のあるメールもある、と判断しています。)
・女性社員は、精神的のみならず、暴力等「何かされるのでは」という肉体的な恐怖心ももっている状況
・ちょっとしたことで怒り、手がつけられなくなるため、当該社員に取り次ぐ必要のある顧客からの電話を受けた営業サポートは 「はずれをひいた」と落胆し、当該社員への連絡メールを通常の3倍以上の時間をかけて作成、腫れ物に触る扱いが必要
・当該社員の言動は「パワハラ」に該当する可能性が極めて高いと考えているが、該当しないとしても、組織の雰囲気を暗くし、他の社員のやる気をそいでいるのは間違いない現実
・50人未満の為、産業医は選任していない。また、付き合いのある医療機関、医師もいない。
(対応策案)
・本人に正式に注意をする(具体的な事例に対して)
=「パワハラ」等の懲戒事由に該当する可能性が極めて高いため、会社として正式なアクションをとる必要がある旨を通知
・そのうえで、「病名」や「通院」の事実があるならば、人事に正式報告してもらいたい旨 依頼
(以下、3通りに場合分け)
→ すでに精神疾患と診断されている旨本人から申告があった場合
本人の症状・就労の可否・就労上の留意点を主治医から(本人同意の上)聴取
また、必要に応じ 会社指定の別の専門医の診断も取り付ける
「就労可」なのであれば、留意点にのっとた就労環境を検討、可能であれば整備
また、病名等を 職場にカミングアウトするように 本人を説得(必要に応じ 医師の勧告も取得)
(強制は出来ないが、そうしないと 「あの人は なんなのか?」と本人が悪く思われたり、「なぜ あの人は特別扱いなのか??」と職場に極めて悪影響を与える旨、説得)
→「診断はでていない」 旨、本人からの申告が あった場合
専門医の受診を指示(就業規則に根拠条文有る場合)、依頼(条文がない場合)
本人の症状・就労の可否・就労上の留意点を医師から(本人同意の上)聴取。
「就労可」なのであれば、留意点にのっとた就労環境を整備
また、病名等を 職場にカミングアウトするように 本人を説得(必要に応じ 医師の勧告も取得)
(強制は出来ないが、そうしないと 「あの人は なんなのか?」と本人が悪く思われたり、「なぜ あの人は特別扱いなのか??」と職場に極めて悪影響を与える旨、説得)
→「会社への報告」を拒否した場合、受診を拒否した場合
懲戒規定にのっとって、判断
またいずれの場合でも、事情を勘案し、「会社にとって、本人にとって、双方にとってベストな視点」から (100%自主的な)退職勧奨も視野に入れることもあり得る
投稿日:2014/03/19 16:59 ID:QA-0058194
- OMGさん
- 東京都/機械(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、メンタルへルス関連の対応につきましては専門家でも対応が難しい事案になりますので、この場で確答までは出来かねる件ご了承下さい。
その上で、一般的な対応としますと、概ねご文面のような対処法で差し支えないと思われます。特に重要な事は当人の健康状況を客観的に把握し労務への支障度合いを判断することですので、職場環境の保持に加えまして当人への安全配慮義務の観点からも、正式に医師の診断を受けてもらい結果を提出してもらう事が不可欠といえます。
但し、一点だけ気になりますのは、「病名等を 職場にカミングアウトするように 本人を説得」という点です。勿論、周囲の誤解を招かない為の措置は必要でしょうが、その為に敢えて具体的な病名といった機微情報まで伝える必要はないものといえます。そうした個人情報保護につきましては各従業員も当然理解可能なはずですので、単に「健康面で問題がある為配慮して欲しい」という事で対応可能といえます。それ以上に病名まで詮索するような従業員かいればそうした行動の方がむしろ非難されるべきです。勿論、当人から自発的に病名開示の希望があれば、同意書を採った上で開示されても差し支えございませんので、無理に説得するのではなく開示可否の確認だけされるのが妥当といえます。
投稿日:2014/03/19 23:13 ID:QA-0058196
相談者より
早速のご回答、誠にありがとうございました。
大変参考になりました!!
投稿日:2014/03/20 09:12 ID:QA-0058198大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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