出向先から別会社で駐在勤務
この度従業員を親会社へ出向させる事になりましたが、
タイトルに記載の通り、出向先である親会社は
その従業員を別のグループ会社に駐在させようとしています。
弊社は親会社との間で出向確認(出向契約)を締結しますが、
親会社と駐在先会社間の取り決めは不明です。
ちなみに従業員自体は出向元である弊社に在籍のままとなり、
各種社会保険は弊社で加入を継続する事になります。
そもそもそういう形態は問題ないのでしょうか?
投稿日:2014/03/18 13:40 ID:QA-0058167
- ○○○○さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような二重出向自体に関しましては、労働者派遣とは異なり法令で直接禁止はされておりません。
但し、親会社と駐在先会社できちんと出向契約を締結することは必要ですし、駐在先で勤務時間や休日等の労働条件が変われば、そういった説明を出向者に対し事前に行なわなければなりません。その際不利益な条件低下が発生すれば、その分の調整や補填措置も通常行われる事が求められます。
現に親会社で全く勤務することなく再出向させるというのは雇用関係を悪戯に複雑化するだけですので、会社間で相談の上極力回避されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/03/18 14:32 ID:QA-0058169
相談者より
ご回答、有難うございます。
二重派遣との関係が気になっていましたが直接禁止されていないという事がお伺いできて一安心です。
ただご指摘の通り、出向者に対する具体的な勤務先の就業条件等に関する事前説明をどこがするか(弊社か親会社か)という疑問があります。
こちらが駐在先の条件の分かる範囲で出向者自身に直接説明するという事も問題はないという理解で宜しいでしょうか?
確かに雇用関係が複雑化するだけなので回避してもらいたい所ですが。。。
投稿日:2014/03/18 15:14 ID:QA-0058170大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、特に法的な定めはございませんので、どちらがされても差し支えはないものといえます。
それよりも大切なのは、誰が説明されるにしましても出向者に対して労働条件の変更内容についてきちんと明示される事、明示された条件は現場でも遵守される事、そして不利益変更部分については調整・補填等を行われる事です。出向者にとりましてはどちらの会社が対応されるか等は重要でなく、自身の処遇が保障される事に専ら関心があるはずです。
先に申し上げました通り本来であれば避けるべき措置であることからも、特に処遇に関してあやふやな対応をされますと労使間でのトラブルに発展する可能性がございますので注意が必要です。
投稿日:2014/03/18 19:27 ID:QA-0058172
相談者より
再々有難うございます。
確かに条件の通知は重要な事だと私も認識しています。ただ不利益変更の部分も若干は創造されますが、もともとが厚遇者なので特に問題となる範囲ではないと考えています。
投稿日:2014/03/19 07:42 ID:QA-0058177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
二重出向について
たしかに、出向であれば派遣ではないので、二重派遣とはなりません。
ただし、出向は一定の目的をもって行われるものであり、業として行ってはならない
とされています。
ここで出向先には再出向させる権限があるかないか疑義が生じますので、
いらぬトラブルを未然防止するためには、
いったん出向元に返してから、再度別グループに出向させる方法が適切です。
投稿日:2014/03/18 20:20 ID:QA-0058174
相談者より
ご回答有難うございます。
再出向の目的も雇用の確保的な色合いが強く、また人間関係上の問題などで間に親会社を介するという不可解な形態になっています。
本来であればご指摘頂いている通りの手段を取ってもらいたいというのは小職も同意見なのですが。。。
投稿日:2014/03/19 07:46 ID:QA-0058178大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
親会社の中間介在の意義が不明、 職安法違反に問われかねない
出向先の親会社からのグループ会社への 「 駐在 」 という意味は、 単に勤務地を意味するのであれば、 理解できますが、 親会社からの 「 再出向 」 であれば、 中間に介在する、 親会社の役割は何ですか。 在籍出向の場合、 就業に関する部分には出向先の労働条件が適用されますが、 身分や賃金など基本的雇用関係は出向元が保証します。 従って、 出向契約は、 御社 ( 出向元 ) と再出向先 ( 出向先 ) 間で直接締結さればよく、 中間に存在する親会社の介在意義が見だせません。 再出向は、 一概に違法とは言えませんが、 親会社の中間介在は、 合理的な事由がなければ、 職安法違反に問われかねません。
投稿日:2014/03/18 20:53 ID:QA-0058175
相談者より
ご回答有難うございます。
ご指摘の通り、小職も弊社と駐在先で直接出向契約を結べばよく親会社が介在する意味はないことは認識しておりますが、人間関係や雇用の確保目的の部分もあり、親会社が介する形となっています。
中間介在により利益を得るかたちであれば職安法に抵触するかと思われますが、利益を得ない場合でも
抵触する恐れはあるのでしょうか?
いずれにせよ小職にも理解不能な人事には変わりありません。
投稿日:2014/03/19 07:51 ID:QA-0058179大変参考になった
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