モバイルワークについて
モバイルワークの導入を検討しています。
他社をベンチマークしたところ、
モバイルワーカーは顧客の訪問の間にカフェで資料を作成したりメールを作成するなどの
勤務をしていることが分かりました。
コーヒー代は自腹で払っていますが、
このことは労務管理上問題ありませんでしょうか。
投稿日:2014/03/11 20:30 ID:QA-0058081
- ugさん
- 神奈川県/精密機器(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、このような勤務中の喫食喫茶に関しましては、通常当人が任意で行っているものといえますので、直接会社が費用を負担する義務まではございません。
但し、業務事情でこうした場所で資料作成等をする事が不可避の場合ですと、実態を調査された上で一定の手当を支給されるか、或いは上限を設けて実費精算されるのが望ましいでしょう。
他方、会社が指示した場所での打ち合わせ等で発生する会食等につきましては、当人の意思によるものではないので、原則として会社負担とすべきです。
投稿日:2014/03/11 21:15 ID:QA-0058085
相談者より
回答がありがとうございます。
例えば会社から遠い二つの顧客を訪問して、3時間空いている場合などでは、
公園のベンチにいろと言うわけにもいきませんが、
このような場合も「不可避の事例」に含まれるのでしょうか
投稿日:2014/03/12 13:23 ID:QA-0058093大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別の配慮は不要
モバイルワークという言葉が使われていない昔から、 営業マンが喫茶店などで、 資料整備、 点検、記録業務などを行っているのは珍しいことではありません。 客先等との打合せの場合は、 領収書提出して貰い実費支払をするのは当然ですが、 それ以外の単独でのカフェ等での仕事 ( 労働時間として賃金が支払われている ) に、 格別の支払は不要だと考えます。
投稿日:2014/03/12 10:37 ID:QA-0058088
相談者より
なるほど。ありがとうございます。
投稿日:2014/03/13 10:28 ID:QA-0058118大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
強制の有無
モバイルワークを自宅で行うか、外部で行うかは、基本的に個人の判断となります。会社がカフェで作業を指示している訳ではありませんので、その代金負担はありません。ただしモバイルワークのリスクとして、そうした外部作業による情報漏えい、情報機器遺失などがあります。カフェでトイレに立った際にPCごと盗まれれば、セキュリティの状況にもよりますが、情報がすべて流出という最悪事態もあり得ますので、合わせてご留意いただければと思います。
投稿日:2014/03/12 13:05 ID:QA-0058090
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「例えば会社から遠い二つの顧客を訪問して、3時間空いている場合などでは、
公園のベンチにいろと言うわけにもいきませんが、このような場合も「不可避の事例」に含まれるのでしょうか」
― 前回の回答でも申し上げました通り、空き時間でカフェに入るよう会社が指示しているわけではないので費用負担義務が直ちに会社側に発生するわけではございませんが、実態を調査した上でその様な形でしか時間を使えないという現状であれば手当支給等で対応されるのが望ましいでしょう。
ちなみにこうした長い空き時間がモバイルワークで頻繁に発生するという事であれば、まずそうした無駄な時間の発生自体を業務分担やスケジュール調整等で回避出来ないか、そしてどうしても回避出来ないのであればどのようにして有効活用されるかを社内でしっかりと検討される事が最重要と考えます。
投稿日:2014/03/12 22:32 ID:QA-0058110
相談者より
なるほど。
ありがとうございます。
投稿日:2014/03/13 10:30 ID:QA-0058119大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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