有期労働契約について
いつもお世話になってます。
労働契約について質問させていただきます。
正社員を雇い入れる際に以下のような労働契約の締結は認められるものでしょうか?
・採用時に1ヶ月の有期契約で入社して頂き、入社1ヶ月間で職務能力を判断して、1ヶ月後に通常(期間の定めの無い)契約を締結する。
いかがでしょうか?
投稿日:2006/08/18 21:35 ID:QA-0005773
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつもご利用頂き有難うございます。
「労働契約期間」について、法律上特に下限はないので、1ヶ月の有期契約を結ぶ事自体は可能です。
しかしながら、本件の場合ですとその契約主旨から判断して、当該1ヶ月間は実質上本採用へ向けての「試用期間」に該当するものといえます。
労働契約については、通常「契約文言」よりも「実態」で判断されますので、本件のような場合は、当初から試用期間1ヶ月を含む「期間の定めのない労働契約」とみなされるでしょう。
尚、このような実態と異なるような契約の仕方は、労働者に不利益をもたらす上、「偽装契約」とも受け取られかねませんので、避けるべきです。
投稿日:2006/08/19 00:07 ID:QA-0005774
相談者より
承知致しました。
ご解答ありがとうございます。
投稿日:2006/08/23 13:05 ID:QA-0032407大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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