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パートタイマーの平均賃金算出について

パートタイマーの平均賃金算出について教えてください。

平均賃金 3ケ月間の賃金総額(通勤費含む)÷暦日数
最低保障 3ケ月間の賃金総額(通勤費含む)÷労働日数 × 60%

の高いほうを平均賃金とする としています。

ここで質問したいのは、最低保障を求めるときの通勤費の扱い方です。
当会社では、通勤費は19日以上出勤すると月額 18日以下では日割計算をしています。
週3日契約の方は月の出勤日数が12日となるので日割り計算(通勤距離×ガソリン単価)/労働日数ですが
週5日契約の方は月の出勤日数が20日となるので月額(通勤距離×ガソリン単価)をお支払いしています。

この場合でも上記の

最低保障 3ケ月間の賃金総額(通勤費含む)÷労働日数 × 60%
でいいのでしょうか。

最低保障 3ケ月間の賃金総額(通勤費除く)÷労働日数 × 60% + 月額通勤費÷19日
としなくてはいけないのでしょうか。


ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2014/01/30 10:55 ID:QA-0057627

satohさん
富山県/食品(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

平均賃金の最低保障の計算方法に関しましては、労働基準法第12条で
・「賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十」
・「賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額」
とされています。

通勤費を日数に関わらず月額で支給する場合は上記の後者に該当しますので、 最低保障額は、「3ヶ月間の賃金総額(通勤費除く)÷労働日数×60%」+「月額通勤費÷当月の総日数」という計算の仕方になります。

投稿日:2014/01/30 12:26 ID:QA-0057630

相談者より

ご回答ありがとうございました。
契約によって月額の人と日割りの方がいるので
計算が複雑になるかと考えました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2014/01/30 13:03 ID:QA-0057632大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

パートタイマーの平均賃金算出における、最低保障を求めるときの通勤費の扱いについて回答いたします。

平均賃金の算定方法につきましては、労働基準法第十二条において、次のように規定されています。

『この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一  賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二  賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額』

御社の規定で、通勤費は「19日以上出勤すると月額、18日以下では日割計算」とされているとのことですので、
(1) 『出勤日数が18日以下』の場合には、同条1項1号が該当します。
(2) 『出勤日数が19日以上』の場合には、同条1項2号が該当します。

よって、
(1) 出勤日が18日以下の場合には、3ケ月間の賃金総額(通勤費含む)÷労働日数×60%となり、
(2) 19日以上の場合には、3ケ月間の賃金総額(通勤費除く)÷労働日数×60%+通勤費÷総日数(暦日)となります。

※ ここで、12条1項2号において、通勤費を割るのは19日ではなくて、「その期間の総日数(暦日)」となります。

投稿日:2014/02/13 20:16 ID:QA-0057740

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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