地労委のあっせんについて
いつも参考にさせていただいております。
さて、地方労働委員会のあっせんについて質問があります。
弊社は、今年4月に新たな人事賃金制度を導入する予定です。
しかし、組合はこれに同意せず、制度導入の1年延期を求めています。
※最終的には組合員の全員投票で諾否を判断するため、仮に1年延期したとしても組合の同意が得られる保証はありません。
社は、組合の同意が得られなくても就業規則を改正し、今年4月に新制度を導入する方針です。
組合はこの方針に対し、地労委へのあっせん申請を行うことを決定しました。
社は、あっせんを受諾することを組合側に伝えました。
地方労働委員会からは、あっせんの仕組みや基本的な流れについてレクチャーは受けていますが、今後、あっせんに臨む際に注意すべき点、準備しておくべきことをご教示ください。
漠然とした質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/01/29 16:20 ID:QA-0057613
- *****さん
- 徳島県/マスコミ関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
地方労働委員会のあっせんについては、余り多くは利用されていませんが、基本的には労働局のあっせんと同じように両者の歩み寄りにより早期の解決を図る手段として捉えるべきです。
その際の重要な焦点は、そもそも新たな人事賃金制度の導入の必要性があるか、当該制度が導入された場合どの程度組合員に対して不利益となるか、そして不利益に対する代替緩和措置はどの程度採られているかといったところになるでしょう。
あと労使間の協議を何処まで誠実に行っているかにつきましても、あっせん委員の会社への心証具合を左右しますので、可能な限り証拠となる文書を揃えておくことが求められます。
ちなみに就業規則を変更されるとしましても、有効期間を定めた労働協約が存在していますと期間内は労働協約の取り決め内容が優先することから、新制度への変更は法的に有効となりえませんので注意が必要です。
御社内のみでの対応に不安があるようでしたら、労使交渉の経験豊富な弁護士または社労士といった専門家に直接ご相談の上で早急に対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2014/01/29 23:22 ID:QA-0057619
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございました。
弁護士ならびに社労士とも相談の上、早急に準備を進めたいと思います。
投稿日:2014/01/30 09:25 ID:QA-0057626大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働委員会のあっせんについて
あっせんとは、お互いの妥協点を模索することです。
労働審判を含む裁判とは異なりますので、証拠をたくさんそろえるなど武装は原則必要ありません。また、労基署の調査とも異なりますので、賃金制度の中身についてどうだこうだという指導ではありません。
会社としてはどこまで、譲歩できるのかという点を検討しておくことです。例えば、1年延期は無理だが、6ヵ月までなら延長できる。あるいは、代替措置を提案するなどです。
その際に必要な資料は提示することです。(あっせん委員だけ提示、組合にも提示など選択できます)
あっせんを受託したということは、譲歩する意思があるということにもなりますので、着地点をどこをどのように譲歩するのか知恵を絞ることです。
投稿日:2014/01/30 12:28 ID:QA-0057631
相談者より
ご回答ありがとうございました。
どこまで譲歩できるかを明確にした上で、あっせんに臨みたいと思います。
投稿日:2014/01/30 16:19 ID:QA-0057633大変参考になった
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