無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自動車通勤費の非課税限度額

当社が従業員へ支給している自動車通勤費は、距離別に非課税限度額とされる金額ですが、最近のガソリン代の高騰により従業員から切実な訴えが出ています。ガソリンの高騰前でもこの限度額(例えば片道10~15Km:6.500円、15~25Km:11.300円)は低めに設定されているので、従業員の申し出も頷けます。仮に、現在のガソリン価格に見合った金額に訂正して通勤費として支給した場合ですが、社会保険料が上がる以外に会社の会計上、どのようなことが結果として予測できますか?また、通勤距離が15Kmを超える場合で、電車等の交通機関利用の運賃が、これらの限度額を超える時は、電車等の運賃を非課税限度額としても可と聞きましたが、いかがでしょうか?救済策などアドヴァイスいただけますと幸いです。

投稿日:2006/08/02 19:19 ID:QA-0005627

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Mycar

所令20の2により
通勤距離が15Kmを超える場合には、その人が通勤のために交通機関を利用したとしたならば負担することとなる1ヶ月当たりの運賃等の額が、それぞれ11,300円、16,100円、20,900円又は24,500円を超えるときは、その運賃等の額(最高限度額\100,000円)とされています。

投稿日:2006/08/02 21:21 ID:QA-0005628

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード