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2ヶ月にまたがる通勤手当の非課税限度額について

いつもお世話になっております。
マイカー通勤の非課税限度額について教えて下さい。
1ヶ月の給与支払時に2ヶ月分の通勤手当を支払った場合、非課税限度額は、2ヶ月分を合わせた距離で計算するのでしょうか。
それとも、距離は1ヶ月分で金額は2ヶ月分で計算するのでしょうか。
また、実費精算のため、月の途中で勤務先が変わった場合は、日割りで調整してます。
この場合の距離は、何を基準にしたらよろしいでしょうか。

投稿日:2013/06/18 11:22 ID:QA-0054997

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤費の非課税限度額を2カ月分まとめて支給した場合

マイカー通勤の非課税限度額は、 「 1カ月当たり 」 で決められています。 従って、 2カ月分と言えば、 「 該当する片道の通勤距離 」 は変えず、 「 1カ月当たりの限度額 」 を2倍することなります。 何故、2カ月分とされるのか分りませんが、 支給月次の限度額を超える部分の金額は、 その支給月の課税対象と認識され、 支給した給与の額に上乗せして所得税源泉徴収を行うことになります。 勿論、 源徴は税の仮払いですから、 2カ月目に雇用実態があれば、 年調時点で調整されます。 後半の、 月中での入退社に伴う日割り調整では、 それぞれの通勤距離に応じて定められた1カ月当たりの限度額を、 勤務実態に応じて、 プロラタ調整適用すればよいと思います。 因みに、 「 距離 」 を気にされているようですが、 国税サイトに、 片道の通勤距離 ( 通勤経路に沿った長さ ) も掲載されていますから、 参照して下さい。

投稿日:2013/06/18 12:19 ID:QA-0054998

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/07/10 11:21 ID:QA-0055285大変参考になった

回答が参考になった 0

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