無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員の私傷病欠勤に対する取扱

契約社員(6ヵ月契約)が私傷病による欠勤をした場合について、次の対応で問題がないかどうかご教授ください。

1.私傷病欠勤期間が2ヵ月を超えた場合は、解雇とする。(退職勧奨後応じない場合は解雇)
2.契約更新時に私傷病欠勤中であれば更新しない。

なお、契約社員就業規則では、解雇として、
「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」とあります。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2013/09/19 16:46 ID:QA-0056162

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約期間中の解雇や退職はやむを得ない理由がない限り解雇できないされていますが、(労働契約法17条1項)

ご質問のケースは、契約社員用就業規則にも明記されていますので、やむを得ない理由に
該当すると思われます。

更新しないということについては、有期契約書の更新条項によりますので、対応する判断基準が明記してあれば問題ありません。

投稿日:2013/09/19 19:01 ID:QA-0056166

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/09/20 09:47 ID:QA-0056176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、あくまでケースバイケースですので、常に問題がある、または問題無しといった断定的な回答は出来かねます件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、まず1の私傷病欠勤が2ヶ月も継続するという状況はかなりの重傷(症)といえます。従いまして、医師の診断書提出は勿論、当人の同意を得て主治医と面談し現状及び今後の回復見込みにつきまして確認される事が必要です。

その結果、就労可能なまでに回復する目途が立たない状況であれば就業規則に基き労務不能による解雇措置を採られても差し支えないといえるでしょう。

しかしながら、2ヶ月以上欠勤していたとしましても、例えば今後短期間(1ヶ月程度)で完全に回復する可能性が高いということであれば、貴重な人材ですので回復が見込まれる時期まで待たれるべきといえます。それでも回復出来なければ、解雇でもやむを得ないものといえるでしょう。

そして、2につきましても考え方は同じで、間もなく回復する見込みが有るにも関わらず契約更新しないというのは不適切な措置と考えられます。

いずれにしましても、個々の傷病事情等を十分考慮された上で対応すべき事柄といえます。

投稿日:2013/09/19 19:40 ID:QA-0056168

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/09/20 09:48 ID:QA-0056177参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料