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傷病手当金の申請書

傷病手当金の申請書にて、傷病原因の欄に、

仕事上のストレスによる

等と書いて申請が上がってくるケースがございます。
(会社的には私傷病の扱いと考えています)

こちらは、労災ととられたりしないのでしょうか。

あまり気にすることではないと思いますが、
ご教示頂けますとありがたいです。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2013/08/30 09:50 ID:QA-0055956

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労災に就いて問合せの可能性も

傷病原因の記載は、 本人記入による 「 傷病名 」 ではなく、 療養担当者 ( 医療機関、医師 )による 「 発病または負傷の原因 」 の記入欄のことだと思います。 労災休業補償の申請、 受給に関する記入欄 ( 関係労基署名の記入必要 ) もあり、 ある程度のチェックは、 健保側で効きます。 然し、 「 仕事上のストレスによる 」 との記入が、 療養担当者によるものであれば、 労災に就いて、 問合せの可能性もあります。 先ずは、 事業主としてシッカリ把握しておくことが大切です。

投稿日:2013/08/30 11:53 ID:QA-0055965

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労災認定は傷病手当金とは管轄が別で労働基準監督署が行いますので、「仕事上のストレス」と記載されていても直ちに労災適用に至るようなことはございません。

但し、敢えてそのような記載がされるとなれば、可能性としては低いでしょうが後日改めて当人が労災申請を行ったり、或いは過労による疾病として会社に対し損害賠償を請求してくる等の思わぬトラブルに発展する事も無いとまでは言い切れません。

従いまして、会社としましては労働契約法上の安全配慮義務を果たす上でも、職場状況や労働時間をきちんと調査し、業務上問題がなかったかどうか確認されておくべきといえます。

投稿日:2013/08/30 11:57 ID:QA-0055966

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原因については、医師の記載欄と本人の記載欄がありますが、
両方ともそのような記載であれば、
問い合わせや調査があることが予測されます。

保険者も払わなくていいものは支払いませんから、
表現が抽象的ですので、もう少し具体的な内容やあるいは労災ではないのか
確認します。

仕事上のストレスは誰でもあるでしょうから、等とは何なのか、
精神障害の労災認定基準もでていますから、
会社としても、健康配慮義務がありますので、その原因を確認する必要があります。

仮に業務上が原因となれば、
傷病手当金は支給されませんし、労務不能期間は解雇できませんので、
休職制度なども無効となってきます。

投稿日:2013/08/30 19:34 ID:QA-0055969

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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