海外にいる人の解雇予告手当
海外にいる出向者がいます。日本と海外に分けて給与を振り込んでいます。
8月31日に出向解除ですが、9月にその人は帰国します。1か月の解雇予告です。その場合海外での給与は振り込まなくていいでしょうか。契約当時、例えば月30万で契約。日本が10万で海外が20万だとすれば、海外で仕事をしなくても20万相当も払わなくていいのでしょうか。
投稿日:2013/08/27 19:50 ID:QA-0055896
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
海外勤務分でも御社が使用者として給与を支払っている分につきましては、原則国内法が適用されます。従いまして、日本の労働基準法に従い30日前の解雇予告をすれば海外分についても解雇予告手当を支払う必要はございません。勿論、実際に海外勤務した時間分の給与だけはきちんと支払わなければなりません。
投稿日:2013/08/27 20:01 ID:QA-0055898
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振込先の複数化に関係なく、予告期間と手当合計で30日以上の支払いが必要
10万円や20万円というのは、 本人の賃金の振込先を分けているに過ぎません。 国内でも、 振込額の分割、 複数の振込先というのは、 極く普通で、 これと本質的に変わりはありません。 「 予告期間 」 と 「 予告手当 」 の合計が、 平均賃金30日以上でなければならないという義務付けは、 月額30万円全部に適用されます。
投稿日:2013/08/27 22:08 ID:QA-0055901
プロフェッショナルからの回答
解雇予告30日以上前であれば、海外分も含めて解雇予告手当は不要
ご存知かとは思いますが、
解雇予告は労働基準法第20条で「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」
20条2項「解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、
その日数を短縮することができる。」とあります。
ご質問の件では御社で給与支給を行い、日本と海外の口座に分けて振込をしているとのことですが、
その場合は解雇予告30日以上前に予告をすることで海外振込給与を含めて解雇予告手当を支払う必要はございません。
なお、解雇予告期間が30日未満の場合は解雇予告手当を支払う必要がありますが、
解雇予告手当を算定する場合の計算基礎として用いられる平均賃金の算出には、
御社が支払っている賃金総額(例の場合:月額30万円)で算出します。
投稿日:2013/08/28 14:53 ID:QA-0055920
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