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残業・休日出勤について

残業・休日出勤について、ご相談させていただきます。

弊社の営業部の社員へは、一定の残業代(30時間)を営業手当に含んで、
給与を支給しております。
営業成績により、手当は増減しますが、成果がなかった場合でも、
一定の給与は保障しております。

弊社では、申請なしの残業・休日出勤は禁止しております。
しかし、営業部の社員の多くは、営業成績をあげるため、
申請をせずに、残業・休日出勤をしているようです。
営業先への直行・直帰も多く、申請がない為、
正確な業務時間の把握ができておりません。

まず、不明瞭になっている業務時間を明らかにしなくては
ならないのは、重々承知しております。

申請せずに、残業・休日出勤をしている社員は、自発的に行っているようです。
現状、残業代等を請求する意思はないようです(出勤簿にも記載されていないため)。

このような状況で、残業代の請求をされた場合、弊社は支払う義務があるのでしょうか?
申請なしの残業・休日出勤を禁止しているのは、不要な人件費を抑えるためです。
言葉は悪いのですが、成果をあげられない社員に残業・休日出勤をしてもらいたくない
というのもあります。

また、今後どのような体制が必要でしょうか?

会社として未熟な点があるのは重々承知しておりますが、
ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/08/02 16:33 ID:QA-0055604

hanaco46さん
鹿児島県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、「申請無の残業・休出は禁止している」「実際に残業・休出しているかは把握困難」という事であれば、仮に残業代請求をされても支払う義務までは無いものと考えられます。

但し、時間数を計算していなくとも残業・休出の実態があると会社側で把握していれば、これを調査・確認もせず放置していますと会社が黙認していると判断される場合がございますので、場合によっては労働者が労働基準監督署に申告されるならば残業代支払を命じられる可能性がないとは言い切れません。

こうした場合の対応としましては、やはり実態調査をしっかり人事担当主導で行われる事が不可欠です。その上で、申請無で残業・休出を行っている労働者がいれば、就業規則違反としまして注意・指導を行う事が必要です。勿論業務量が多くて時間内で処理出来ないのであれば会社側の問題といえますが、時間内で成果を挙げている方も普通にいるのであれば残業理由にはなりえませんし、まして申請無で残業することも許されないはずです。さらに、現状月30時間までは残業が想定されていますので、それを超えてまで残業するというのは過重労働による健康障害リスクからも避けるように指導されるべきです。

その上で、実態調査も難しいようであれば、労働時間の算定自体が無理といえますので、労働基準法で定められている事業場外みなし労働時間制の導入を検討されるべきです。通常であれば1日の労働時間を所定労働時間とみなす事が可能ですが、実際には残業が常態化しているということであれば、労使間で協議を行い、労使協定で1日のみなし労働時間を定め、1日8時間を超えている時間については時間外割増賃金の支払を行うといった対応をされることが必要です。

いずれにしましても、現状を放置されると残業を巡る大きなトラブルとなりかねませんので、早期に実態調査及び労使間協議を行い、業務事情に見合った制度を確立されることが重要といえます。

投稿日:2013/08/02 23:13 ID:QA-0055608

相談者より

ご回答ありがとうございます。

現状の問題についてのご指摘、対応についても、詳しくご説明いただき、大変参考になりました。

早急に社内整備を行いたいと思います。

投稿日:2013/08/05 09:35 ID:QA-0055619大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

残業について

残業というのは、社員が勝手にするものではありません。
なぜなら、労働時間=賃金となるため、会社が命じてするものなのです。

固定残業代を支払っていたとしてもそれを超えたものについては、
残業代の支払いが必要です。

また、就業規則で営業手当について、30h分の残業手当分ということが明記されているでしょうか。

労働時間管理は会社の義務です。そして、未払い残業代の請求は、退職後が少なくありません。出勤簿に記載されていなくとも、実態が問われますので、本人のメモ等でも、会社が証明できなけければ負けてしまいます。

会社が黙認していたことも、理由にはなりません。

直ちに、労働時間管理、残業申請の運用の見直しが必要です。

投稿日:2013/08/02 23:24 ID:QA-0055609

相談者より

ご回答ありがとうございます。

早急に社内整備を行いたいと思います。

投稿日:2013/08/05 09:36 ID:QA-0055620参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使いずれも、遵守すべきルール ( 法、及び、社内規則 ) 無視の状況

ご説明を拝見して、実態把握面で、当方も、可なり混乱気味です。 《 先ず 》、 「 営業手当 」 に就いて整理します。 営業職等に支給される営業手当の本質は、 ① 労働者が事業場外で業務に従事し、 ② 労働時間の計算が困難な場合で、 且つ、 ③ 所定時間を超えて労働することが通常必要となる場合の、 見做し時間外労働割増賃金相当額です。 この 「 相当額 」 が労基法どおりに計算した割増賃金額を上回っていることが必要で、 もし下回る場合には法定額に達するまで追加割増賃金を支払う義務が生じます。 即ち、 対象要素は、 労働時間であって、 営業成績や成果ではあり得ません。 《次に》、 「 勝手残業・休日出勤 」 ですが、 労働者が禁止規定を無視して行っていることを 「 知ってして放置 」 し、 「 残業代等も支払わない 」 というのは、 労使いずれも、 遵守すべきルール ( 法、及び、社内規則 ) 無視の状況です。 《 結論として 》、 労基法38条の2第1項~3項及び関連省令を精査され、 「営業手当 」 の位置付け、 取扱いに就き、 法定の 「 みなし労働時間 」 としての要件を具備させること、 同時に、 就業規則に明記の上、 社員全員に周知徹底する措置が必須だと考えます。

投稿日:2013/08/03 10:39 ID:QA-0055610

相談者より

ご回答ありがとうございます。

早急に社内整備を行いたいと思います。

投稿日:2013/08/05 09:37 ID:QA-0055621参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

実態とてし、自主残業・休出を完全に防ぐのは難しいでしょうが、会社として正しい問題意識をお持ちと思いますので、実効性を高めることが必要と思います。残業手当目的ではなくとも時間外労働をする理由を突き止める必要もあります。これは直属の管理者と面談し、しっかり状況を把握することで一定の姿は見えてくるのではないでしょうか。次に時間外労働が避けられない場合ですが、これは会社の責任になりますので、例えば無許可での時間外労働は厳禁する、もし勝手に会社の電気やパソコン等使うようなことがあれば重大な服務違反とする、等、厳格に意識を持たせる必要があるでしょう。さらに実態としてもさせないため、不定期に監視をしたり、直属上長に監督責任を厳しく追及することを徹底する等、いずれにしても全社を挙げて取り組むことが必要と思います。ただし代表や営業担当役員等とも、完全にコンセンサスを取っていなければ、こうした姿勢を進めることは難しいですから、しっかり社内合意を取ることも欠かせません。

投稿日:2013/08/04 00:22 ID:QA-0055612

相談者より

ご回答ありがとうございます。

問題に対して、具体的な対策案まで、ご説明いただき、大変参考になりました。

管理面含め、早急に社内整備を行いたいと思います。

投稿日:2013/08/05 09:39 ID:QA-0055622大変参考になった

回答が参考になった 0

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