クレーム対応の書面
派遣社員の派遣元からクレームがありました。
指揮命令者(システム課課長)に対し、口頭で改善要求をしても全く応じない状況です。
(派遣契約外の業務を強要しているようです。即刻解雇したいのですが)
役員からは今後の処分を鑑みて、人事から改善指導したということを文書で残しなさいとの
指示がありました。
どんな体裁(タイトル)の文書を作成し、指揮命令者(システム課課長)に提示すべきでしょうか?
・業務改善命令書
・業務改善指導書・・・etc
ご教示お願いいたします。
投稿日:2013/07/11 20:49 ID:QA-0055320
- デジトモさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、法的定めは特にございませんので、改善命令書でも改善指導書でも差し支えございません。形式的な体裁というよりは、きちんと改善指導を行ったという明確な記録を残しておく事自体が重要といえます。
また即刻解雇したいとございますが、口頭で一度改善要求しただけでの解雇ですと、指導不足での不当解雇と訴えを起こされ解雇無効の判断を下されかねません。
役員の方の言われる通り、文書での改善命令及び今後の反省度合いを見られた上で、それでも会社の指導等を全く無視するような態度であれば、もはや会社の指揮命令に従う意思、つまり労働契約を遵守する意思自体がないものとして、御社就業規則上の定めに従った上で解雇検討を開始されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/07/11 22:03 ID:QA-0055322
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法違反行為であるとの認識に基づく対応が必要
当該指揮命令者の行為は、 労働者派遣契約の定めに反するものと認識されますが、 その違反事実を知った派遣先 ( 御社 ) には、 早急な是正、 派遣契約遵守させるための必要措置義務が課されています ( 「 派遣先が講ずべき措置に関する指針 」 第2の5 )。 つまり、 単なる就業上の不適切な行動ではなく、 法違反行為であるとの認識が必要です。 従って、 採るべき措置 ( 記録 ) は、 「 指導(書)」 のレベルではなく、 「 厳しい命令(書) 」 でなくてはなりません。 改善が見られない場合には、 解雇措置を含む厳罰姿勢で臨まないと、 会社全体の問題に発展するリスクを孕んでいます。
投稿日:2013/07/11 22:12 ID:QA-0055323
プロフェッショナルからの回答
クレーム対応について
まずは、クレームに対して再度、事実確認をすることです。
派遣元、あるいは、まわりの社員にもヒアリングすべきです。
また、改善要求に何故、全く応じないのでしょうか?
その理由もよく聞いて下さい。
その上で、就業規則にそった、懲戒処分等を検討すべきです。
口頭で改善要求したものについても、メモ程度でもかまいませんので、
いつ何時、何をいったか、記録しておくべきです。
また、契約外の業務はやるなと、やってはいけないことがはっきりしているわけですから、
始末書、あるいは、次回やったら、降格、解雇等、警告書を提示して、
それでもだめな場合は、解雇というステップを踏むべきです。
投稿日:2013/07/12 10:33 ID:QA-0055327
プロフェッショナルからの回答
中身本位で
文書名は御社の規定、無ければ業務改善命令書で良いのではないでしょうか。問題は中身です。今回発生した事象、その改善が必要な理由(派遣法違反、服務規律違反等)、即時の改善の誓約ともし破った場合のさらに重い処分を受け入れる旨書いてあれば良いかと思います。直属上長から、所属部門担当役員名等で発されることが多いと思いますが、社長名でも良いでしょう。徐々にエスカレートさせるためには役員で良いのでは無いでしょうか。これでもまださらに命令違反をすれば直ちに訓戒ですし、懲戒解雇含めた処分があり得ることを知らしめておく必要があります。これを重ねれば解雇が可能になるかと思います。
投稿日:2013/07/12 20:33 ID:QA-0055336
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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