派遣社員に対する業務条件
システム課の派遣社員について、現在業務条件として
政令4条1項1号、政令4条1項17号でお願いしております。
今回、当該派遣社員より人事宛に「条件外の業務を課長からやらされている」との
苦情がありました。
条件外の業務とは、主に請求書の作成といった庶務業務のようです。
課長は「PC、通信関連のITインフラの請求書だから」との理由で
業務の割振りに関して、改善する意識は全くありません。
人事としては条件以外のことを強要しているから
契約違反だと警告したいのですが、IT関連の請求書作成は
政令4条1項1号、政令4条1項17号に当てはまるのでしょうか。
投稿日:2013/06/27 13:46 ID:QA-0055096
- デジトモさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、政令4条1項1号、政令4条1項17号の業務は各々「電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第二十三号及び第二十五号において同じ)の設計、作成若しくは保守の業務」「事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務」と定められています。
従いまして、上記の定義内容からもIT機器を使用するからといって請求書の作成等の庶務業務がこうした業務に該当するとはいえませんし、付随業務にも該当しないものと考えられます。
従いまして、警告の次元に留まらず会社のコンプライアンス問題としまして直ちに業務内容を派遣契約内容に沿うよう是正されるべきといえます。
投稿日:2013/06/27 15:37 ID:QA-0055100
相談者より
迅速なご回答ありがとうございます。
即対応いたします。
投稿日:2013/06/27 15:40 ID:QA-0055101大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事管理問題
人事管理上の問題だと思います。それは派遣社員ではなく、人事の指示を無視する者が管理職・課長職にあることは重大な内部統制違反であり、組織管理やガバナンスの視点でもたいへん重大な問題です。早急にその課長の上長、人事担当役員、代表等、適切な責任者を交え対処すべきでしょう。もちろん派遣労働者に契約外となる庶務業務を強要するのはコンプライアンス違反にもなります。
投稿日:2013/06/27 23:47 ID:QA-0055106
プロフェッショナルからの回答
26業務と付随業務について
「IT関連の請求書作成が政令4条1項1号、政令4条1項17号に当てはまるのか」について
ご質問内容からすると本来の26業務ではない業務にあたると考えられます。
政令4条1項1号、政令4条1項17号の業務はそれぞれ「電子計算機を使用することにより機
能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う
分析を含む。)又は プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることが
できるように組み合わされたものをいう。(17)及び(18)において同じ。)の設計、作成若しくは
保守の業務」、「事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステ
ムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務」となっ
ています。
また、付随業務につきましては、業務の実態に応じて個々に判断されることになります。
厚生労働省が発表しているQ&Aによりますとその内容は大きく3つに分けられます。
[26業務に含まれるものの事例]
・業務に関連した打ち合わせや指示が行われる場合の朝礼、ミーティングへの出席
・業務の実施、準備、整理の過程で一体的に行われる場合の派遣労働者自身のごみ捨て、
掃除、後片付け等
・業務の実施に電話応対を要する場合で、かつ、他の労働者と適切な割合で分担がなされ
ているときの電話の応対
[26業務ではないが付随する業務の事例]
・他の派遣労働者や派遣先の直接雇用労働者と適切な割合で分担等がなされないまま、派
遣労働者の業務とされている場合のごみ捨て、掃除、後片付け、用紙の補給、書類整理
・専門26業務の実施に電話応対を要する場合で、かつ、適切な場合で分担がなされず、派
遣労働者の業務とされているときの電話の応対等
※上記の付随業務に関しては1週間または1日の就業時間に対する割合が10%を超えなけ
れば派遣受け入れ期間の制限を受けない26業務として取り扱って問題ないとされていま
す。
[26業務に併せて行う場合であっても、就業時間数にかかわらず、全体として派遣可能期間
の制限を受ける業務(自由化業務)の事例]
・26業務の実施に伴い、付随的に行うものではない業務(例:事務機器操作の第17号業務
の実施に伴い、お茶くみが必要になるとは通常考えにくいため、仮に派遣先が指揮命令
し、派遣労働者にお茶くみを行わせた場合等)
・派遣労働者が自発的に26業務と関係ない業務を行っている場合であっても、派遣先がそ
れを黙認している場合
以上から、今回のIT関連の請求書発行は政令4条1項1号、政令4条1項17号に当てはま
らないと考えられます。
参考:専門26号業務に関する質疑応答集
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai05.pdf)
投稿日:2013/06/30 16:04 ID:QA-0055133
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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