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賃金未払いに当たらないでしょうか?

数ヶ月前から現在の職場で勤務しておりますが、
引き継いだ処理が賃金未払いに当たらないものか判断が出来ず、ご相談させていただきました。

賃金未払いでは?と考えているのは以下の2点です。

1、遅刻または早退し、所定労働時間に満たない時間が
  その月の普通残業時間の合計からマイナスされている
 (例:所定労働時間7時間のところ、6時間しか勤務をしなかった日があった。
    そのため、その月の普通残業時間の合計は10時間であったが、
    9時間分しか普通残業代を支払わなかった)

2、営業には営業手当が一律で支給しており、勤怠をもって評価の対象としている。
  欠勤した場合、営業手当÷所定労働日数×欠勤日数で計算した金額をマイナスしているが
  営業日数が多い月の場合、所定労働日数<欠勤日数となる月があり
  結果として営業手当がマイナス支給となる月がある。
 (例:営業手当→20,000円 所定労働日数→20日 欠勤日数→21日
  20,000÷20×21=21,000←減額分
  20,000-21,000=-1000支給)

1に関してはそもそも普通残業でマイナスするのではなく、欠勤時間としてカウントして減額すべきではと思います。

また2に関しても、ロジックは規程に定めているので直しようがないとして
計算した結果マイナスになってしまった場合には0円に修正するなどの処理をしないと
あまりに労働者に不利なのでは?と考えています。

法律の知識には疎いため、どなたかご回答いただけましたら幸いです。

投稿日:2013/06/26 21:34 ID:QA-0055087

ryamaryamaさん
東京都/化粧品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

結論から先に申し上げますと、ご認識の通りになります。

1:遅刻早退等で勤務しなかった時間に関しては完全月給制で無い限り、ノーワークノーペイの原則に基き賃金控除する事が可能です。但し、残業時間から直接引かれますと、時間外労働割増賃金を支払うべき時間まで少なくなってしまうといった事態が起こりかねません。時間外割増部分まで遅刻早退時間と相殺する事は出来ませんので、割増賃金未払いとならない為にも単なる欠勤時間数として差し引くことが必要です。

2:所定労働日数よりも営業日数が多い、つまり休日労働を命じている場合に休日労働の欠勤分まで手当のマイナス分として計算するとなりますと、所定労働日数稼動しているにも関わらず本来保障されている給与からの減給となるわけですから、労働基準法上の賃金全額払いの原則に反するものといえます。従いまして、欠勤日数は最大でも所定労働日数にするか、或いはマイナスになった場合は支給ゼロ円にするかいずれかの対応が必要といえます。

投稿日:2013/06/26 22:51 ID:QA-0055089

相談者より

ご回答ありがとうございます。
改善できるよう働きかけていきたいと思います。

投稿日:2013/06/29 12:30 ID:QA-0055127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

控除と割増賃金の支払いは別管理で。営業手当には現実的な控除単価の設定を。

《 ご質問 ① 》 ⇒ 「 遅刻早退等の不就労に対する賃金減額 」 と 「 所定時間超の労働にに対する割増賃金 」 は、 分けて行うことが必要です。 ご引用事例では, 不就労に就いては、 1時間相当の基礎賃金を控除、 他の就労日における時間外勤務 ( 遅刻早退なし ) に対しては、 所定の割増分を含め、 就労実績通り支給します。 要は、 月単位の合計ではなく、 毎日の実績に応じて計算し、 積算していくことが基本になります。 《 ご質問 ② 》 ⇒ 営業手当に限らず、月単位で決められた賃金の1日当り、或いは、所定時間当りの金額は違ってきます。 厳密に控除額を反映させたければ、 月毎の所定労働に応じて控除単価を決めなければなりません。 そうでなければ、 割増賃金の算定基礎の定額化方式を援用、 年間総所定労働日数と端数切り捨てによって、 控除単価を決められておくのも実務的一案だと思います。

投稿日:2013/06/27 11:35 ID:QA-0055091

相談者より

ご回答ありがとうございます。
改善できるよう働きかけていきたいと思います。

投稿日:2013/06/29 12:30 ID:QA-0055128大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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