26業務から自由化業務に途中変更した場合の考え方

お世話になります。

約1年間、26業務に該当する業務のみを行っていた派遣社員で、
その後依頼業務を拡大し、途中で自由化業務に変更した方がいます。
つまり通算では同一スタッフが約4年間勤務していることになります。

この場合、自由化業務3年を迎える際に、
当該ポジションを社内人員の異動で代替することとし、
当該派遣社員の直雇用は行わないことは、問題ありませんでしょうか。

ご教示いただきたく、お願いいたします。

投稿日:2013/06/20 10:45 ID:QA-0055025

ぽぴけさん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働者派遣法における派遣受入期間に関しましては、派遣スタッフ毎ではなく対象業務毎に適用されるものになります。

従いまして、26業務→自由化業務といった具合に業務自体が変われば同一派遣スタッフが合計3年以上勤務していても差し支えございません。あくまで同一の自由化業務で3年を超えなければ大丈夫です。自由化業務の中で業務内容が変わった場合でも同様で、異なる業務毎に3年が上限とされます。

これに対し、同一の自由化業務で別の派遣スタッフに切り替えた場合ですと派遣期間は通算されますので、この場合は3年を超える派遣受入れは出来ません。勿論、御社が直接雇用している社員に変える場合は派遣就労では無いので問題ございません。

投稿日:2013/06/20 11:28 ID:QA-0055026

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2013/06/20 16:21 ID:QA-0055031大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

直接雇用申込み義務は、同一業務内で各人ごとにみます。
ですので、通算はしなくてかまいません。

26業務であれ、自由化業務であれ3年ですが、派遣を継続しなければ、
社内人事異動で問題ありません。

投稿日:2013/06/20 11:38 ID:QA-0055027

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2013/06/20 16:21 ID:QA-0055032参考になった

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