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日経TESTについて

当社では昇格審査の一環として、今年から日経TESTを審査項目に加えることになりました。費用は会社負担なのですが、日曜日開催につき休日出勤とするかどうか決めかねております。(約80分程度)ちなみに当社では3時間未満の休日出勤は認めておりません。どうかご教授ください。

投稿日:2013/06/14 10:55 ID:QA-0054959

しんすけっけさん
大阪府/住宅・インテリア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、昇格審査に加えるという事であれば、業務との関連が深いものといえます。それ故、参加の任意性が低く大部分の従業員が受験するという事であれば、事実上強制参加に準じるものとしまして労働時間としての取り扱いを行うべきといえます。

このような場合ですと、日曜が週1日の法定休日に該当すれば、御社就業規則で3時間未満の休日勤務を認めていなくとも、労働基準法上の休日割増賃金支払義務を免れる事は出来ません。従いまして、会社指示の研修等に含まれるものとして、80分相当の休日割増賃金支払を行う事が求められます。

投稿日:2013/06/14 11:24 ID:QA-0054960

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2013/07/08 08:45 ID:QA-0055264大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

参加の自由性や不利益の有無がポイント

休日や時間外の研修や教育に関する個別事例については、 「 労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、 就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制がなく自由参加のものであれば、 休日、 或いは、 時間外労働にならない 」 という行政解釈上の原則に沿って判断することになります。 建前としては自由参加であっても、 次のようなメルクマールに照らし、 実質的に、 黙示的指示があるとなれば、 出勤、 即ち、 労働として取扱うことが必要です。 ① 参加する社員の職務内容に関連性のあるものか否か。 ② 職務規律や業務効率などの維持向上に資するものであるか否か。 ③ 労働安全衛生法などの法令に基づいて実施するものであるか否か。 ④ 福利厚生の一環として実施するものであるか否か。 ⑤ 参加しないことによる不利益な取扱いがあるか否か等々。

投稿日:2013/06/14 12:21 ID:QA-0054964

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2013/07/08 08:45 ID:QA-0055265大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤務について

昇格審査ということは、常識的には受けない訳にはいかない性格のものといえます。そうであれば事実上強制性が高いと判断されるでしょう。ですので勤務として給与支給とすべきと思います。また労働時間管理は1分単位ですので、3時間以内であっても正しく算定する必要があります。

投稿日:2013/06/14 22:09 ID:QA-0054970

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2013/07/08 08:45 ID:QA-0055266大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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