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年間労働日数について

はじめまして。

弊社は食品メーカーで、就業規則で定めている休日を規準として標準の労働カレンダーを作成しております。
標準の労働カレンダーは、管理部門と営業部門を対象としています。
一方、生産部門(工場)では、一年間の変形労働時間制を導入し、生産部門用の年間労働カレンダーを作成しています。現在、工場の年間労働日数は標準カレンダーと同じ日数となっています。
年間で勤務日が相違している日が何日かありますが、勤務日数は同じです。

そうした中、生産部門より標準カレンダーの年間労働時間数と同じにして、生産部門の出勤日を数日増やしたいと相談(来年度以降)がありました。
つまり、管理部門・営業部門と生産部門の年間労働時間数は同じであるが、出勤日数だけ違うようにカレンダーを作れることは可能かと相談がありました。

このようなことができるのか、ご教示いただければ幸いです。
就業規則上の問題であるなら、就業規則の改定を検討することを視野に入れます。


なお、就業規則には変形労働時間制の導入記載および所管の労基署への届け出は行っております。
また、一年間の変形労働時間制は条件がいろいろありますが、相談されました日数を増やしても、それぞれの条件に抵触するようなことはないことは確認しております。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/06/03 15:49 ID:QA-0054783

gaichiさん
北海道/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年間所定労働日数につきましては、就業規則上で法的な記載義務はございません。

しかしながら、既に就業規則で当該日数の定めがある場合ですと、日数を増やす為には就業規則の変更手続きが必要になります。

特に記載がなければ変形労働時間制で労使協定を締結する際に労使間で協議して決めればよいでしょう。一種の不利益変更にはなりえますが、労働時間数が同じでごく微少な日数増であれば労使間できちんと協議して決める事で問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2013/06/03 19:50 ID:QA-0054792

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2013/06/04 08:08 ID:QA-0054800大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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