死亡弔慰金に対する勤続年数による制限について
福利厚生の一環として、当社にも(本人)死亡弔慰金制度があります。他社事例では支給は「勤続年数6か月以上」といった規定を見かけますが、この場合の趣旨はどのようなものでしょうか。(退職金と同様の会社への貢献度等?)また、勤続期間により支給制限をかける場合の最も多くみられる期間とその理由について、お分かりでしたらご教示下さい。
投稿日:2013/05/21 17:59 ID:QA-0054620
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
死亡弔慰金について
死亡弔慰金については、会社任意の制度ですので、会社の考え方によります。
死亡弔慰金については、役職や勤続年数で金額を変えずに一律とする会社も少なくありません。本人死亡の場合、業績に貢献したものには加算するケースもありますので、会社への貢献度、他の社員のモチベーションなども考えて決定します。
勤続年数6ヵ月以上とする例はあまり拝見しませんが、死亡弔慰金制度は正社員のみとし、パート、契約社員は対象外とする例が多いことから、正社員でも入社6ヵ月未満あるいは試用期間は対象外とする考え方もありうると思います。
投稿日:2013/05/21 20:13 ID:QA-0054622
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
死亡弔慰金に関しましては、各会社が独自の福利厚生方針に従い任意に定めて運用する制度になります。
従いまして、「勤続年数6か月以上」といった規定の定まった主旨というのがございませんし、その会社に聞かなければ真意は分からないものといえます。勤続期間により支給制限をかける場合の最も多くみられる期間とその理由についても各社様々ですので一概にお答えする事は出来かねます。
その上で申し上げますと、余りに短期間で退職する社員にまでこうした任意給付を与える必要はないというのが一般的な考え方であるとはいえるでしょう。6ヶ月という区切りが適切か否かの判断は会社の考え方にもよりますので、御社制度の見直しを考えられるとすれば、まず御社自身の弔慰金に対する方針をしっかり決めてから検討されるべきといえます。
投稿日:2013/05/21 23:06 ID:QA-0054631
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
死亡弔慰金だけでなく、慶弔関係の支給は 確かに、勤続6ヶ月以上というのが 多いように思います。これは、何か法的な根拠があってのことでは ありません。 例えば、入社して数日の人が結婚や出産や死亡したりした場合、支給対象とするのに違和感があるかどうか、その感覚の問題でしょう。また、入社してすぐに結婚して お祝い金を渡したのに、翌月には退社してしまった、というようなケースを避ける、というような観点もあるでしょう。
何カ月勤務すれば、「定着した社員」とみなせるかどうか。それを、6カ月としている会社が多いということです。
投稿日:2013/05/22 09:31 ID:QA-0054634
プロフェッショナルからの回答
6ヵ月
法的な理由ではなく、社員として定着する一つの見極め期間として標準的なものが6ヵ月かと思います。昨今は入ってすぐ退職という例が少なくなく、そのような定着しない社員にまでこうした福利厚生を付与する意味がないという判断は首肯できます。御社の就業状況に応じて1年とする手もあります。他社の傾向より、御社の人事政策に基づき、そのメリット等で検証されるのが有意義ではないかと思います。
投稿日:2013/05/22 20:42 ID:QA-0054641
プロフェッショナルからの回答
「試用期間の従業員は支給対象外」とする企業もあります
今回のご質問の下記2点について、それぞれ回答をさせて頂きます。
①本人死亡弔慰金支給の条件が「勤続年数6か月以上」と定めている場合
の趣旨
死亡弔慰金については法律の定めはない法定外福利費であり、金額や
支給対象の定めはありません。よって、ご覧になられた規程で支給対象を
6か月以上としている会社の根拠については不明ではあります。ただ、次の
ご質問の回答にも記載しましたが、弊社のクライアントでも「試用期間中は
対象外」と規定に定めている会社も複数あることから、「試用期間中は対象
外」という意図があるかもしれないということは推測されます。
②勤続期間により支給制限をかける場合、最も多くみられる期間とその理由
最も多い期間を一概に言い切ることはできませんが、「定めがなく、正社員
全員が支給対象」または「試用期間(3か月または6か月が多い)は対象外
または減額」という2通りの企業様が多いように見受けられます。ただ、規定
策定の際は、他社の状況にとらわれず、貴社の事情に鑑みて社員の納得
性の高い期間設定をするのがよいと思います。
補足:
なお、他社の実態把握という意味では、雑誌「労政時報」(2011.7.22号)
掲載の「慶弔見舞金の支給実態」調査<調査対象:上場+非上場3868社>
に死亡弔慰金についての支給金額、制度の実施状況のアンケート集計結果
がありますので、ご参照頂くのもよいのではないでしょうか。定期購読してい
れば、WEBで過去記事 を参照することもできます。
投稿日:2013/05/23 02:04 ID:QA-0054642
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