メンタル不調者の復職可否判断
お世話になっております。
メンタルヘルスで休職している者の復職可否判断について教えてください。
休職者から主治医による復職可能の診断書が提出された場合、当社では
産業医との面談を実施のうえ、人事が最終判断を下す規程になっております。
復職に際しての一定の基準も設けており、それに該当しない場合、人事としては
復職不可の決定をせざるを得ないこともあります。
その際、休職者の給与はどのような扱いになりますでしょうか?
休職であれば健保に傷病手当金を請求できますが、会社判断によるものなので、
会社が給与を補償しなければならないのでしょうか?
投稿日:2013/03/18 13:59 ID:QA-0053895
- s/hさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的には不支給でもよいが、会社の定めによる
法的には労働基準法施行規則第5条第1項に基づき、 就業規則等で休業の定めをしなくてはなりませんが、 休職中は労務の提供をしていませんので、 病気休職にしろ事故休職にしろ、 不就労は使用者の責任による事由とはいえないので賃金は支給しないのが普通です。 御社の就業規則の定めによることになります。 尚、 傷病手当金は、賃金支給のないことが条件になっており、 支給があった場合は、そ の額が傷病手当金より少ない場合に、 その差額が支給されます。
投稿日:2013/03/18 14:29 ID:QA-0053899
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
1点確認ですが、休職者が復職可能の診断書を持参しながら、会社として復職不可の決定を出した場合、
その人は、休職者という扱いにして良いのでしょうか?
もしくは、自宅待機者になりますか?
投稿日:2013/03/18 14:36 ID:QA-0053900大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
私傷病休職は、本人が原因の病気で、労務不能と会社が判断するわけですから、就業規則に無給と記載があれば無給でかまいません。
休職は会社が命じるわけですから、復帰も医師の診断をもとに、会社が判断して問題ありません。
仮に、争いになって、会社の復職判断に合理性がないということになれば、休職が無効とされますので、賃金の支払い等も要求されます。
投稿日:2013/03/18 15:29 ID:QA-0053903
相談者より
就業規則にて、休職期間中は傷病手当金を受給する旨の記載がありました。
ありがとうございました。
投稿日:2013/03/19 08:57 ID:QA-0053927大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産業医の意見を聴いた上で、会社が決定、命令
休職させるべきか否かに際しては、 産業医の意見を聴いた上で、 会社が決定し、 命じます。 「 主治医 」 と 「 産業医 」 の意見が異なる場合は、 原則として 「 産業医 」 の意見を尊重すべきとされています ( 労働安全衛生法13条の3&4 )。
投稿日:2013/03/18 20:51 ID:QA-0053915
相談者より
ありがとうございます。
当社では、産業医と主治医の意見が異なるケースはほとんどありませんが、
復職後、何度も再発を繰り返してしまう方もおり、会社としての対応が難しいところです。
参考にさせて頂きます、ありがとうございました!
投稿日:2013/03/19 08:59 ID:QA-0053928大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
復職判定
復職の判定、特にメンタルヘルス不全の場合は非常に難しい問題で、単に産業・主治医だけで判断できるものではありません。雇用責任と安全配慮義務を有する会社が最終判断をしなければなりません。本人及び本人指定主治医が復帰可能と言っても、本当に可能かは会社が判断すべきことです。産業医の診断ももちろんですが、復職可能かどうかを話し合いや試験的な復職等でしっかり見極めた上で判断が必要です。プロセスその他簡単に述べられる内容ではありませんのでEAPサービス等とご相談も一つの手です。
投稿日:2013/03/18 21:12 ID:QA-0053919
相談者より
ありがとうございます。
ガイドラインを定め、リハビリ出社なども取り入れていますが、再発してしまうケースもあり、
対応の難しさを痛感しています。
参考にさせて頂きます、ありがとうございました。
投稿日:2013/03/19 09:01 ID:QA-0053929大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂有難うございます。
休職者の給与につきましては、法的に定めはございませんので御社就業規則に従う事になります。通常であれば休職中は無給と定められている場合が多いので、そうであれば無給で差し支えございません。
ちなみに病気休職というのは本来が会社判断によるものです。医師の診断書は重要な参考資料にはなりますが、あくまで最終判断は会社が行うものですので、休職決定をしたこと自体で会社に給与補償義務が生じる等ということには通常なりえません。
投稿日:2013/03/18 22:38 ID:QA-0053921
相談者より
ありがとうございます。
休職中の補償について、就業規則に定めがありましたので
こちらで対応しようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/03/19 09:02 ID:QA-0053930大変参考になった
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