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通信教育修了者への図書カード進呈

自己啓発の一環として通信教育制度をスタートしました。修了者に対して1,000円の図書カードを進呈しようと考えています。この場合、課税処理は必要となりますでしょうか?

投稿日:2006/07/10 11:56 ID:QA-0005308

*****さん
東京都/印刷(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通信教育修了者への図書カード課税問題

■小額且つ非現金なので、福利厚生費として非課税と考えたいところですが、会社としては損金となっても、従業員個人に経済的な利益があったものとして課税(現物給与)対象になると思います。詳細は、御社経理部にてご確認下さい。
■福利厚生費として損金計上が認められるには、次の3点をすべてクリアーする必要があります。参考になさって下さい。
① 支出目的 ⇒従業員の福利厚生のため
② 相手先  ⇒すべての従業員に公平に
③ 金額   ⇒社会通念上妥当な金額まで

投稿日:2006/07/10 16:00 ID:QA-0005309

相談者より

的確なアドバイスありがとうございます。

投稿日:2006/07/10 18:37 ID:QA-0032216大変参考になった

回答が参考になった 0

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