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通信教育と残業代

当社では研修の一つとして通信教育を年間1講座受講することになっています。この講座での勉強を勤務時間外に行った場合も、時間外手当を支払う必要があるのでしょうか。

投稿日:2010/08/11 09:24 ID:QA-0022288

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

通信教育などの自己啓発と時間外勤務

通信教育などの研修機会は自己啓発とし、勤務時間としないのが一般的です。
時間的にも算定しがたく、手当になじまないです。

投稿日:2010/08/11 09:31 ID:QA-0022289

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

業務ではないが業務上必要な研修

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

職場外での通信教育やeラーニング受講に必要な時間を、労働時間として算定している例は一般には見られません。
法的な原則は、業務に必須の研修時間であれば労働時間に含めなければなりませんが、個々に時間も異なり、算定が難しいのが現実です。
その代わり、例えば研修受講を通じて資格等を取得する場合には、業務に必要な資格に対する手当や奨励金を支給している例は多くあります。

ご参考まで。

投稿日:2010/08/11 09:40 ID:QA-0022290

相談者より

 

投稿日:2010/08/11 09:40 ID:QA-0040925大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

研修であっても、業務上不可欠なものとして会社によって受講が強制されていれば当該時間は労働時間とされ賃金の支払義務が発生します。

従いまして、通信教育であっても、必修研修として位置付けられており、業務指示としまして労働者が受講を免れることが出来ない場合には原則として受講時間に対する賃金支払義務が発生し、時間外であれば割増賃金支払も行う必要があるというのが私共の見解になります。

可能であれば一般的な通信教育の取り扱いに準じ、労働者の意思に基き受講の有無が決定出来るような形を採られることが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2010/08/11 09:45 ID:QA-0022291

相談者より

 

投稿日:2010/08/11 09:45 ID:QA-0040926大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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