始末書、顛末書について
恐れ入ります。
従業員に始末書、顛末書を提出させる権限者についてご教授いただきたいと思います。
現在、どの者の指示により従業員に対し、始末書や顛末書の提出を求めることができるか、就業規則等に記載がされておりません。
このような場合、就業規則等に記載する必要がありますでしょうか?
また、一般的に始末書や顛末書の提出を指示できる権限者とは、どのようなポジションの者なのでしょうか?
恐れ入りますが、宜しくお願いします。
投稿日:2013/01/21 13:41 ID:QA-0052924
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程の違いは何ですか? [2018/06/22]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正しています。就業規則の内容が労働基準法以下であれば、法令が優先されますが、このことを就業規則に記載した方がよいでしょうか。ご教示の... [2019/04/19]
-
就業規則に振替休日の記載がない場合 振替休日について就業規則に記載がないと、振替休日が取得できないとの話を聞きました。振替休日について、就業規則に記載する場合どのような項目が必要がご教授ください。 [2025/05/26]
-
36協定 従業員が10名未満の会社で、就業規則は労働基準監督署にまだ提出していません。残業が多いのですが、就業規則を提出していないので、36協定届も提出しなくてもい... [2007/02/14]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
責任権限管理規程などに定めたいが、難しければ、担当責任部署長を
企業全体では、毎日、多くの決定、或いは決済事項が生じます。 これら膨大な量の決定には、経営効率、リスク管理などの観点から、迅速性、的確性、透明性など必要です。 シッカリした企業では、 「 責任権限管理規程 」 などを設け、懸案事項毎に決定権限者を決めています。 ご相談の事案は、懲戒処分に関する事項であり、文書化しておくに越したことはありませんが、企業規模により難しい場合も多いでしょう。 そのような場合には、代表権のある役員か、それが無理なら、最低でも、担当責任部署の長を権限者とするのが妥当だと思います。
投稿日:2013/01/21 20:27 ID:QA-0052926
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2013/01/22 12:39 ID:QA-0052940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
職務分掌
組織の基本が職務分掌ですので、就業規則でなくとも明確化されているべきものでしょう。単純に言えば管理者が被管理者に要求できますが、当然階層が多々あるでしょうから、一般的には管理担当役員やいない場合は代表取締役等でしょう。ちなみに書面は出させることよりその後の対処がはるかに重要ですので、しっかりした内部統制の確立を目指して下さい。
投稿日:2013/01/21 21:49 ID:QA-0052928
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2013/01/22 12:39 ID:QA-0052941大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
始末書、顛末書につきましては、御社でも制裁の一種と位置付けられているものと思われます。
そうした制裁を実施する権限者は使用者=会社そのものになります。会社の意思決定として具体的に誰が命じるかにつきまして法的定めはございませんが、当然ながら実際に制裁措置の決定を行う者が権限者としまして命じる事になるはずです。一般的には人事部長等の担当管理職になるものといえますが、御社の組織権限分掌にもよりますのでご確認頂ければ分かるはずです。
投稿日:2013/01/21 22:46 ID:QA-0052931
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2013/01/22 12:40 ID:QA-0052942大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程の違いは何ですか? [2018/06/22]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正しています。就業規則の内容が労働基準法以下であれば、法令が優先されますが、このことを就業規則に記載した方がよいでしょうか。ご教示の... [2019/04/19]
-
就業規則に振替休日の記載がない場合 振替休日について就業規則に記載がないと、振替休日が取得できないとの話を聞きました。振替休日について、就業規則に記載する場合どのような項目が必要がご教授ください。 [2025/05/26]
-
36協定 従業員が10名未満の会社で、就業規則は労働基準監督署にまだ提出していません。残業が多いのですが、就業規則を提出していないので、36協定届も提出しなくてもい... [2007/02/14]
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えています。こういう規定を入れていてよかったという事例があれば教えて下さい。 [2007/06/30]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討しております。いまどき追加すべき就業規則やめずらしい規則などありましたら教えていただきたいです。弊社ですと、誕生月休暇を設置して... [2012/01/25]
-
半日代休について 半日代休について就業規則に記載していない場合は、適応できないのでしょうか? [2022/06/06]
-
在宅勤務規程について 弊社では・正社員用就業規則・契約社員用就業規則・定年後再雇用就業規則のように3種の就業規則があります。この度、在宅勤務規程を作成するにあたり就業規則に委任... [2020/11/12]
-
懲戒時の始末書の提出について 就業規則の懲戒に関する条文において「始末書をとり、将来を戒める」(けん責)と定める企業は少なくないと考えますが、一方、判例では始末書の提出を義務付ける(強... [2009/02/19]
-
就業規則における生理休暇の定めについて 以前、労基署の方から「生理休暇について、就業規則で定める必要はない」と言われたという者がいるのですが、実際には、生理休暇については、就業規則に定める必要は... [2007/11/20]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
顛末書(個人情報漏えいの文例)
トラブルが生じた場合に提出をする顛末書です。個人情報漏えいの場合の文例を記載しています。