退職願の撤回
本人から退職願が提出され、会社が受理し、社会保険、雇用保険の資格喪失手続を完了したあとに、
「よく考えたが、退職日を2ヶ月先に延ばして欲しい。」との申し出がありました。
会社としても、受け入れようとする場合、手続はどのようにすれば良いのでしょうか?
再雇用として手続をするのか、年金事務所、ハローワークへ取り消し依頼をするのか、
よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/01/18 16:03 ID:QA-0052884
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が、本人の申し出を受け入れる場合ということですが、
労働契約は本人と会社の合意により成立します。
まず、本人とよく話し合って、決定してください。
選択肢としては、退職をいったんなかったことにするのであれば、
役所関係には、取消願い等の手続きが必要です。
手続き完了後ということですので、やめてから数日は日数がたっているはずです。
再度、2か月契約をするということもありえなくはありません。
その場合は、再度、資格取得ということになります。
役所からは、質問等あるかもしれませんが、実態を返答すればよろしいでしょう。
場合によっては、事実関係の詳細のやりとりの中で、指導があるかもしれません。
投稿日:2013/01/18 20:41 ID:QA-0052892
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
投稿日:2013/02/15 16:18 ID:QA-0053354大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
一旦退職願が受理され資格喪失も済ませたにも関わらず退職を撤回するということは出来ません。余りにも軽率な行為といえますので、通常であれば再雇用として新たに資格取得届をされるべきです。ただどうしてもという事であれば年金事務所、ハローワークへ取り消し依頼の相談をされる他ないでしょう。尚、2ヶ月先というのもまた撤回される可能性がございますので、再度の撤回は会社として出来ない事及びそれ故退職時期に関しては慎重に決めるよう伝える事が重要です。
投稿日:2013/01/18 22:43 ID:QA-0052895
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
本人には事の重大さを伝え、再雇用としました。
投稿日:2013/02/15 16:27 ID:QA-0053356大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
しっかりした処置を
既に退職届をだし、受理され、資格喪失手続を完了後に「気が変わった」というのはかなり異常な事態ではないでしょうか。このような身勝手な行為が認められるのは内部統制上も非常に甚大な職場規律への服務違反と思います。それでも会社側が認めたいのであれば、あらためて関係機関にやはり退職は中止となったので取り消したいと申し出て、修正をお願いするしかないでしょう。それが可能かどうかはプロセスの進行状況もありますので、機関と話し合うしかありません。もう手遅れであれば退職とし、あらためて雇用するしかないでしょう。このようなルーズな状況を招いた本人の申し出である「2ヵ月後」が本当なのか、きちんとあらかじめ退職届を取っておくなどしないと、またトラブルになる可能性もあり得ます。
投稿日:2013/01/20 10:43 ID:QA-0052903
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
再雇用の扱いとしましたが、本人には異常事態であること、退職届の取消は出来ないことを伝えました。
投稿日:2013/02/15 16:29 ID:QA-0053357大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
撤回理由について確認を
退職願について会社が受理した以降での退職の撤回は特別な事情が無い限り行うことができません。
先ず、本人との話合いにより、改めて撤回の理由についてご確認下さい。
その理由により会社として受け入れるか判断をされるのがよろしいかと思います。
既に退職日をもって本人との雇用契約は終了していますので相当な理由がない限り、引き続き
雇用するのであれば再雇用として対応するべきでしょう。
既に完了した喪失手続の取消を行うのであれば関係各所へご確認下さい。
喪失手続の取消が可能な場合は取消届の提出に加えて出勤簿等の添付が必要な場合がございます。
添付が必要な書類は退職日からどの位の期間が経過しているかにより異なります。
年金事務所へ健康保険証を返納している場合は保険証番号の変更はございませんが
保険証は再発行となります。
取消が行えない場合は、再雇用として新たに手続を行うこととなります。
受け入れをされた場合に留意していただきたい点として、
今回の件が前例となり今後同様の事象が発生しないとも限りません。
再度、退職の手続について従業員への周知を行って下さい。
投稿日:2013/01/21 21:16 ID:QA-0052927
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
退職手続後の取消は出来ない旨、本人に説明し、再雇用としました。
投稿日:2013/02/15 16:31 ID:QA-0053358大変参考になった
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