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労働契約法改正

労働契約法改正の労働契約転換時期について、質問させていただきます。

当社は、アルバイト・パートで働いている方の労働契約を、4月と10月の半年ごとに更新を行っています。
(途中入社の場合では、基準日に合わせるよう1~2回短期で契約を行っています。
そこで、今回の改正で、基準日がある場合どの時点で転換が可能か、2点ご質問させていただきます。

例えば、平成25年7月15日入社の場合 A:平成30年7月14日で5年
                      平成30年7月15日~申込み可能
                      平成30年10月1日転換・無期契約

                     B:平成30年10月有期契約更新後 
                       平成31年転換・無期契約                                

    
    平成25年10月15日入社の場合 A:平成30年10月14日で5年
                       平成30年10月15日~申込み
                       平成31年4月転換・無期労働契約


                       

*以上どのような対応をすればよいのか、ご指導お願い致します。
   

投稿日:2012/11/29 15:07 ID:QA-0052314

*****さん
愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改正労働契約法における無期労働契約への転換につきましては、同法第18条におきまして「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」と定められています。

すなわち、5年を越えた時点で無期契約の申込は可能ですが、実際に無期契約へ転換義務が課せられる時季はその時点で締結されている有期労働契約が満了した日の翌日となります。

従いまして、平成25年7月15日入社の場合ですと、Aのように契約期間が5年を超える平成30年7月15日時点での有期雇用契約が満了となる日の翌日、つまり当事案の場合ですと更新基準日に当たる平成30年10月1日に転換し無期契約となります(但し、労働者本人自らが希望すればBのように転換時季を後へずらす事も勿論可能です)。

そして、平成25年10月15日入社の場合も同様で、5年を超える平成30年10月14日時点での有期雇用契約が満了となる日の翌日、つまり更新基準日に当たる平成31年4月1日に転換し無期契約となります。

投稿日:2012/11/29 19:33 ID:QA-0052317

相談者より

講習会等何度か参加しましたが、明瞭なな回答が得られず困っていましたが、ご回答を参考に、準備および指導に当たっていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2012/11/30 08:21 ID:QA-0052322大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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